毎日ビジネスブログ No.2043
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
この1週間、日本シリーズと
ワールドシリーズで野球三昧ですが
日本シリーズは
簡単に終わってしまい

ワールドシリーズも
最終盤になっています
今日の試合はどうなる?
山本君はどこまでやってくれるのか

期待は尽きませんので
テレビから離れられません
でも、離れられないというのは
仕事していたらどんな扱いになるか?
例えば、飲食店のホール担当者
お客さんが来ないときは
客がいないからと言って
持ち場を離れるわけには行けません
運送会社のドライバーさんも
積み荷を待つ時間
何もしていないけれど
トラックを降りることはできません
これ、“手待ち時間”といって
指示や必要があれば
すぐに業務に戻れる状態なので
何もしていなくても
労働時間になります
だから
手待ち時間を
休憩時間としていたら
休憩を与えていない
ことになって
労働基準法34条違反
6カ月以下の拘禁刑
または30万円以下の罰則が
課されます

実は先日
福岡でこの34条違反の
事業所が送検されています
ある介護事業所での話でして
ここでは、昼休憩として
1時間設定していたんですが

利用者の見守りができる
スタッフステーションで
お昼ご飯を食べていて
利用者から呼び出しがあったら
すぐに対応しないといけない状況
にあって
実際にそんな事例もあったそうです
この事実の発覚は
退職した従業員から
労基署に告発があったことからで
労基署の判断は

事業者から昼休憩時に
明確な待機命令があったかどうか
にかかわらず、実態として
休憩ではなく手待ち時間だったから
これはアウト!となったようです
いきなりの送検は
通常は無いと思うので
この事業所にはこれまでも
労基署の是正指導なんかが
あったのではないかと思いますが

こんなこと
他でもあるんじゃないか
と思ってしまいますが
違反は違反です
くれぐれも

「手待ち時間」は休憩ではなく
労働時間だということをお忘れなく!
*もちろん給料支払いの対象です!
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