毎日ビジネスブログ No.2051
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いよいよ国会論戦に入った高市さん
朝の3時から仕事してることが
話題になっています
ご本人はショートスリーパー
らしいのですが
さすがに毎日それでは
ご健康が心配です

齋藤議員のコメントのように
うまく休みながら頑張って
いただきたいものですが
本気で仕事している気合が感じられ
批判するものではありません
以前ご紹介した
ココイチ創業者の宗次徳二さんは
毎日朝4時から23時まで
仕事されてることで有名

周りのスタッフも
大変かもしれませんが
うまくシフト組んで
乗り切っていただきたいものです
ちなみにですが
高市さんはもちろん
国家公務員には
労働基準法は適用されません
なので、働き方改革の
残業規制も関係ないのですが
健康には配慮が必要でしょう
ところで、貴社に
常態として深夜勤務をする
従業員さんがおられたら
会社はどんな配慮が必要か
たとえばお魚屋さん
朝の3時には
中央市場に競りの参加で
毎日行かれます

なので3時から正午までが
この方の所定労働時間なら
途中1時間休憩して
1日の労働時間は8時間
残業せず
正午で仕事が終わっても
毎日3時から5時までの
深夜手当が付きます
深夜手当は基本時給の25%ですね
給料計算ではもちろん
このことを忘れてはいけません
それともう一つ
大切なことがあります

おとといのブログで
社員さんの定期健康診断に
ついて述べましたが
常時雇用する従業員の
定期健康診断は
会社負担で年に1回
実施する義務が会社にはあります
ただしです

特定業務従事者には
6カ月に1回実施する
必要があります
特定従事者とは
重量物を扱う業務や
多量の高熱物体を扱う業務
著しく暑熱な場所での業務
のような
有害な業務をする
労働者を言うのですが
「深夜業を行う業務」も
特定従事者とされています
なので、深夜勤務を
常態的にされてる
従業員さんがおられたら
その方には年2回の
健康診断が必要であること
忘れないでください!

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