毎日ビジネスブログ No.2053
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きょうも昨日に引き続き
土曜日のNIKKEIプラス特集の
我社に導入してほしい制度ランキングから
第4位の「フルフレックス」について
もしかしたら
貴社も「フレックス」は
導入されてるかもしれませんね
まずはこの
「フレックスタイム制度」のおさらいから
これは
一定期間の総労働時間を
事前に決めて
その範囲内で毎日の始業・終業時刻を
労働者自身が決める制度です
例えば水曜日は
お稽古事を入れたいから
16時に退社したいとか
あるいは
お子さんの保育園の
お迎えがあるから
ダンナさんと分担して
1週間のうち2~3日は
退社を15時半にしたい
というような場合には
とてもありがたい制度といえます

導入するにはまず
就業規則にその旨を定め
労基署に届け出る必要があり
加えて、労使協定を結ぶ必要もあり
そこに記すべき事項は5点
1.対象従業員の範囲
2.清算期間
3.清算期間における総労働時間
4.標準となる1日の労働時間
5.コアタイム・フレキシブルタイムの
開始・終了時刻
清算期間とは上で述べた総労働時間を
前もって決めておくべき期間のことで
これは1カ月以上3カ月以内
とされていて
1カ月を超える場合は
開始後1カ月ごとの総労働時間は
平均50時間以内にする必要があります
コアタイムとは、何時から何時までは
必ず就業しておくべき時間帯で
フレキシブルタイムは
労働者の選択で仕事ができる時間帯

なので

フレックスタイム制では
従業員が自ら労働時間を決めるので
1日8時間・1週40時間を超えても
直ちに時間外労働とはなりません
清算期間の総労働時間を
実労働時間が超えていたら
超えた分が残業時間になります
また1日8時間未満の日があっても
欠勤になるわけでもありません
ということは、
本題のフルフレックスとは
どんなものは想像がつくと思います
そう

完全に従業員さんの自由裁量で
働く時間を決めることができるわけで
これが、従業員さんが
我社にも導入してほしいという理由
リクルート上でも
ウリにはなるのですが
もちろんデメリットもあります

それは、社内のコミュニケーションが
希薄になるという問題です
この人がその時にいないから
話が進まないというような
情報共有やすり合わせが
スムーズにできなくなる可能性が
ありますので

導入対象者は、定型的な作業がメインの
従業員に限ってもいいかもしれません
いかがでしょうか

貴社もフレックスや
フルフレックスを検討中でしたら
参考になれば幸いです
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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