毎日ビジネスブログ No.2057
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
皆さんの会社では
給料から社宅費は
控除されてますか?
もしされてるなら

これ、結んでなかったら
労基法第24条違反になって
30万円以下の罰金と
場合によっては
送検に至る場合もあるんです!
労基法第24条とは
賃金支払いの5原則のこと
5原則とは
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月1回以上払いの原則
・一定期日払いの原則
ですが
今回の社宅費の控除は
全額払いの原則違反
大阪 岸和田の
障害者就労支援施設の
従業員さんが
利用者向けの寮に
合意のもとで
入居していたけれど
数カ月住んだのちに
昨年7月分になって
それまでの数カ月分の寮費に加え
鍵交換費用などの諸経費を
給料から控除された

前もっての説明が
会社から全くなかったので
びっくりした従業員の
労基署への訴えで
事の次第が明らかになり
この会社と代表取締役の方が
社名・氏名公表されて
大阪地検に書類送検されています
労基署によると
こんなことは会社の
臨検時に明らかになることも
あるそうですが
いきなり送検は
そうそうないことで
通常は是正指導に
なるのですが
ひょっとしたらこの会社
他にも以前に指導されている事が
あったのかしらとも思います
では
給料から寮費や社宅費を
給料から天引きするには
どうすればいいか?

必要なことは、
就業規則への明記(賃金控除規程)
に加え
労使協定の締結が求められます
労使協定書は、会社側と
民主的な方法で選出された
従業員の過半数代表者との間で
締結される必要がありますが
今回送検された会社は
「そんな必要があることは知らなかった」
そうです💦
労使協定が必要な控除項目は
社内預金や会社からの
貸付金の返済、社宅費用、寮費、
社内旅行積立費や親睦会費
などがあげられます
えっ?
社会保険料と税金も引かれてるけど?
とお思いかもしれませんが
法令で定められていて
公益上必要なこの2つは
労使協定対象外です

くれぐれも「知らなかった💦」
なんてことがないよう、ご注意ください!
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