毎日ビジネスブログ No.2068
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
勤労感謝の日の3連休
自宅近くの湊川神社では
七五三の幸せオーラ満開ご家族が
たくさん来られてました
ここにいると
世間の少子化ってホンマかいな
と思ってしまいます

さて、育児介護休業法が
10月に改正されていますが

残念なことに、誤解が多くあるそうです
皆さんの会社も育児介護休業規程を
設けておられると思います
また10月にいくつかの法改正があり
その対応も済まされているかと思いますが
その内容を
誤解されている会社が多い!
なんのことか?

10月改正では
従業員さんの育児期の
「柔軟な働き方を実現する」ために
「5つの中から2つ以上の措置」を
選択して講じることになりました
5つとは
・始業時刻等の変更
・テレワーク
・保育施設の設置運営等
・養育両立支援休暇の付与
・短時間勤務制度
コストがかかる
保育施設の設置運営や
養育両立支援休暇の付与
を選択する会社は少ないと思いますが
多いのは
始業時刻等の変更と
短時間勤務制度の導入の2つ
うちもそうですよ!
と言われる社長さんが多いのですが

この選択って、
従業員代表者の意見は聞かれましたか?

じつはこれ「意見聴取の機会」を
設ける必要があるんです!
2つの選択は
社長さんが決めてもいいですが
必ず従業員側の意見を
聞いておく必要がある!
この意見って
あくまでも意見聴取なので
同意を取らないといけない
というものではありませんが

でもこのこと、
厚労省のリーフレットを見ても
書いていないので
ご存知ない社長さんが多いと思います
(「解説」をよ~く読むと書いてますが)
静岡労働局では
この意見聴取をしていないと
是正指導の対象にしているらしく
あらためて注意喚起されています
皆さんの会社では
いかがでしょうか?
もしまだでしたら
従業員代表者の方の
意見を聞いて記録に残しておく

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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