毎日ビジネスブログ No.2073
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今年もはやいですね~と
言い古した言葉を
使ってしまいますが

12月です
あとひと月、頑張って参りましょう!
というわけで
恒例の事務所通信のご紹介です
今月の「よくある質問」は
“傷病手当金の受給中に退職した場合でも
引き続き傷病手当金を受け取れる?“
です
これ、私も顧問先で
経験したことがありますが

記事の事例と同じで
私の経験もうつ病になった
従業員さんでした
採用時から
病的な傾向のある方でしたが
そのときはうつ病を
お持ちとはわからず
ご本人も頑張っておられたのですが
1年経って急に休むようになり
傷病手当金の申請書を送ってこられて
はじめて前の会社でも
うつ病で傷病手当金を
もらっていたことがわかり
リファレンスチェックの必要を
あらためて感じたことがありました
傷病手当金は
もらっている途中で退職しても
通算1年6か月間まで受給できます
ただし、退職後の手続きは
ご本人にして頂く必要がありますが
もしそのようなケースがありましたら
ご参考になさってください
次に今月のセレクトブログは
「労基の抜き打ち調査を受けないためには」
10/14
です
埼玉県草加市が
労基署から未払い賃金の
支払いを命じられています
理由は
朝礼を始業時刻前にしていたから
通常、朝礼は業務ですので
朝礼時間は労働時間です
草加市は毎日3分間の朝礼に
給料を支払っていなかったとして
未払い時効3年分で
47人分の未払い賃金を
支払わざるを得なくなりました
その額、220万円!

たった3分でも
3年分で人数も多ければ
高額になるということです
これ、貴社は大丈夫ですか?
この“朝礼”や“夕礼”以外にも
次の事柄は業務とみなされます
・制服などへの着替え時間
・始業前の前準備・終業後の後片付けも労働時間
・昼休憩は規定通り取らせる
(規定時間の休憩が取れないときは
その後の勤務時間内に足らなかった分をとる)
・休憩は所定労働時間が6時間超なら45分
8時間超なら60分、業務の途中に取ること
草加市もそうだったんですが
このことは従業員の労基への訴えで
発覚し、抜き打ち調査が入っています

いかがでしょうか
貴社は大丈夫ですか?
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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