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みなと元町社労士事務所

働いて働いても、勤務間インターバルは必要です

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毎日ビジネスブログ No.2075

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です                                                                                                                   

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話
流行語大賞、高市さん取りましたね!

 

 

「働いて働いてー」に対しては

的外れな抗議がありましたが

 

 

トップとしての覚悟を示した

力強い決意表明に他ならず

大いに支持・応援したいと思います

 

 

 

 

さて「働く」ことについては

 

来年、労働基準法

40年ぶりの改正が予定されています

 

 

その内容がぼちぼち

出てきていますので

 

11月23日の

勤労感謝の日のブログで

2点ご紹介しました

 

きょうは“勤労感謝の日”

 

労働時間通算ルールの廃止

連勤上限が13日になることでしたが

 

 

今日は

「勤務間インターバル」の義務化

についてお話しします

 

 

 

 

 

「勤務間インターバル」とは?

 

 

これ、前の日の勤務終了時刻から

次の日の勤務開始時刻までの

あいだの時間のことを言います

 

 

 

たとえば今年

12月2日火曜日は

夜の23時まで仕事していて

 

翌日12/3の始業時刻の

午前9時に勤務を開始したら

 

勤務間インターバル時間は

10時間です

 

 

 

この制度の目的は

従業員の健康管理のため

 

つまり十分な休息をとるために

インターバルをあけようというのが

制度の趣旨です

 

 

 

いまはこの制度は

企業の努力義務になっていて

 

 

厚労省の推奨は

「9時間以上11時間未満」

 

 

 

 

なので、仮に会社で

勤務間インターバル時間を11時間

にすると決めてルール化したら

 

上の例では

朝9時からは勤務できず

始業時刻は10時になります

 

 

 

 

でも、このとき問題になるのは

 

終業時刻が18時なら

(途中休憩1時間)

 

 

18時に仕事を終わっても

勤務時間が1時間足らないとして

19時までの業務が必要になるのか?

という点です

 

 

これは、実は会社で

扱いを決めておく必要があって

 

 

 

9時から10時を「働いたものとみなして」

18時に業務終了とするのか

 

 

あるいは、やはり

 

実労働時間ベースでみて

始業時刻は10時に繰り下がり

勤務終了は19時にするのか

ですが

 

 

 

どちらを取るかは、会社の

自由裁量で決めることになります

 

 

またこの後者を採っても

18時から19時までの1時間は

時間外労働ではありません

 

 

 

 

いずれにしても

遅い時間まで働くことが無いよう

業務の見直しが必要になってきます

 

 

会話
今から準備しておきましょう

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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