毎日ビジネスブログ No.2075
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


「働いて働いてー」に対しては
的外れな抗議がありましたが

トップとしての覚悟を示した
力強い決意表明に他ならず
大いに支持・応援したいと思います
さて「働く」ことについては
来年、労働基準法の
40年ぶりの改正が予定されています
その内容がぼちぼち
出てきていますので
11月23日の
勤労感謝の日のブログで
2点ご紹介しました
労働時間通算ルールの廃止と
連勤上限が13日になることでしたが
今日は
「勤務間インターバル」の義務化
についてお話しします
これ、前の日の勤務終了時刻から
次の日の勤務開始時刻までの
あいだの時間のことを言います
たとえば今年
12月2日火曜日は
夜の23時まで仕事していて
翌日12/3の始業時刻の
午前9時に勤務を開始したら
勤務間インターバル時間は
10時間です
この制度の目的は
従業員の健康管理のため
つまり十分な休息をとるために
インターバルをあけようというのが
制度の趣旨です
いまはこの制度は
企業の努力義務になっていて
厚労省の推奨は
「9時間以上11時間未満」
なので、仮に会社で
勤務間インターバル時間を11時間
にすると決めてルール化したら
上の例では
朝9時からは勤務できず
始業時刻は10時になります
でも、このとき問題になるのは
終業時刻が18時なら
(途中休憩1時間)
18時に仕事を終わっても
勤務時間が1時間足らないとして
19時までの業務が必要になるのか?
という点です
これは、実は会社で
扱いを決めておく必要があって
9時から10時を「働いたものとみなして」
18時に業務終了とするのか
あるいは、やはり
実労働時間ベースでみて
始業時刻は10時に繰り下がり
勤務終了は19時にするのか
ですが

どちらを取るかは、会社の
自由裁量で決めることになります
またこの後者を採っても
18時から19時までの1時間は
時間外労働ではありません
いずれにしても
遅い時間まで働くことが無いよう
業務の見直しが必要になってきます


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