毎日ビジネスブログ No.2077
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログでは
来年、労働基準法が
40年ぶりに改正されそうで
有休取得時の賃金計算ルールが
変更されそう(?)
ということについて
ご紹介しています
今日はきのうの続きです
有休取得時の賃金計算では
所定労働時間働いた時の
「通常の賃金」か
「平均賃金」のいずれかが
選ばれることが多い
この「平均賃金」の計算式は

でもこの計算式を見て
えっ?と思われませんか?
賃金総額を
勤務した日数で割るのではなく
暦日数で割っています
12月なら31日です
もし週2日のシフトなら
月に8~9日しか働いてません
8~9で割るならわかりますが
31で割られたら
とても少ない
金額になってしまいます
なので、それを防ぐために
最低保障という考え方があります
最低保障額は
直近3カ月の賃金総額÷3カ月間の
総勤務日数×60%
上の総暦日数で割った額と比べて
高い方を選ぶことになります

でも、これでもなんか変ですね
直近3カ月の賃金総額÷3カ月間の総勤務日数
ならわかります
“平均”というなら
なんで0.6を掛けて少なくするの?
という誰もが感じる
不合理さがありますので

すくなくとも、今の
「3つから選ぶ」のではなく
一つに統一されると思います
個人的には
なのかなぁと思いますが、どうなるでしょうか

あ、でもですね

法律は最低ラインなので
それ以上であれば問題ありません
私の顧問先のクリニックでも
0.6を掛けずに
直近3カ月の賃金総額÷3カ月間の総勤務日数
で計算しているところもあります

会社に余裕があれば
そんな対応もお考えてみられては
いかがでしょうか
今日のブログがご参考になれば幸いです
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