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みなと元町社労士事務所

男性社員が育休を取る!と言ってきたら、会社はどうすべき?②

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毎日ビジネスブログ No.2079

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です                                                                                                                   

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

きのうのブログから

男性社員が育休を取る!

と言ってきたとき

 

会社がすべき“手続き”について

ご紹介しています

 

 

 

 

きのうは

ハローワークに提出する

育児休業給付金+

出生後休業支援給付金の申請

についてでしたが

 

 

会話
もうひとつ大事な手続きがあります

 

 

社会保険の手続きです

 

 

 

会話

これをしておけば、育休取得した方の

社会保険料が免除されるからです

 

もちろん

会社負担分も免除です

 

 

 

この場合

 

社会保険料は

月末最終日または月に2週以上

育休を取っていれば免除されます

 

 

ということは

産後パパ育休は出生後

8週以内に4週まで取れますから

 

 

休み方によっては

2か月分の社会保険料が免除される

ことがあります

 

 

ですので、今日はどんな時に

2か月分免除されるのかについて

 

具体的な日にちを例にして

お話しさせていただきます

 

 

 

 

 

仮に3月9日

お子さんが生まれたとします

 

 

となれば、産後パパ育休は

3/9~5/4の8週間のうちに

4週間まで取得できますが

 

これを2分割します

 

 

 

少なくとも3/31と4/30の

2日を休めば

3月分と4月分の社会保険料は

免除されますが

 

 

この2日を含まず休むなら

3/9から3/30までの間に

2週間休み

 

かつ

4/1から4/29の間に

2週間休んでも2か月分免除されます

 

 

 

 

あるいは、3/31を含んで

3月中に数日でも休むなら

 

4月は4/30を含まずに

2週間以上休んでもいい

 

 

 

いろんなパターンが

考えられますが

 

ポイントは

 

月末最終日を休むか

月末最終日を含まないなら

2週間以上休む

ということ

 

 

 

 

 

ただし、注意すべき点があります

 

 

 

月末最終日と次月の最初の日を

連続して休まない!ことです

(3/31と4/1、4/30と5/1)

 

 

4/1(5/1)は休まないで出社すること!

 

 

 

4/1(5/1)を休むと

2つの月は一つとみなされますので

 

保険料の免除は

1か月分だけになります!

 

 

 

 

 

これらのことは、年金事務所に

前もって問い合わせて

詰めておくことが肝要です

 

 

 

育児休業給付金も同様

 

 

会話

管轄のハローワークの適用課の

育児休業給付金担当の方に

くわしく確認しておきましょう!

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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