毎日ビジネスブログ No.2082
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
社長さん、従業員さんに
「労働条件通知書」は渡してますか?
いきなりで恐縮ですが
この通知書が来年4月から
超大切な書類になってくるんです!

なかったら
パートさんからクレームきますよ!
なんの話やねん
といいますと
いわゆる年収の壁の話
国民民主党が税金の壁を
去年、103万円から178万円に
上げることを求めたので
皆さんよくご存じですが
今日の年収の壁は
社会保険料の壁の話

従業員が50人以上の会社なら
週20時間働くなら
年収が106万円を超えると
その会社の社会保険に強制加入
ですが
来年には
この106万円の壁は実質無くなり
週20時間以上超えて働くなら
社保に強制加入になるのですが

これは
年収が130万円を超えるなら
従業員数が少ない会社でも
ご主人の扶養から外れて
その会社の社会保険ではなく
国民年金と国民健康保険に
はいらないといけない
会社の社会保険なら
保険料の半分は会社負担ですが
国民年金と国民健康保険は
保険料は全て自分持ち
なので、この130万円は
絶対超えられないとして
年末になると
もうシフトに入らないという
パートさんが続出します
これ、どうにかならんのか?
というわけで、2年前から
例外措置ができています
緊急で対応せざるを得ない
理由で働いた結果
130万円を超えてしまったら
事業主さんの証明で、130万円を
超えなかったことにしてあげる
という措置なんですが
これ、2回しか使えない
という問題がありました
なので、この先どうするのか
注目されていたんですが
答えが出ました

来年からは
労働契約で定められた賃金から
見込まれる年収で
130万円を判断する
と、厚労省から発表がありました
労働条件通知書などに
書かれている賃金を確認して
年収が130万円未満なら
被扶養者として認定する
そう、労働条件通知書です
これ、雇用契約書でもいいですが

時給が変わるなら、そのたびに
通知書を会社が出す必要が出てきます
これ自体
以前から当然すべき作業ですが
実態はお寒いのが現状でしょう
来春からは
パートさんには
労働条件通知書を必ず渡す
時給が上がったら
そのたびに変更したものを渡す

社長さん、このこと
徹底していきましょう!
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