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みなと元町社労士事務所

130万円の壁の判定基準が変わります!

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毎日ビジネスブログ No.2082

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です  

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社長さん、従業員さんに

「労働条件通知書」は渡してますか?

 

 

いきなりで恐縮ですが

この通知書が来年4月から

超大切な書類になってくるんです!

 

 

会話

なかったら

パートさんからクレームきますよ!

 

 

 

なんの話やねん

といいますと

いわゆる年収の壁の話

 

 

国民民主党が税金の壁を

去年、103万円から178万円に

上げることを求めたので

皆さんよくご存じですが

 

今日の年収の壁は

社会保険料の壁の話

 

 

 

 

従業員が50人以上の会社なら

 

週20時間働くなら

年収が106万円を超えると

その会社の社会保険に強制加入

 

ですが

 

来年には

この106万円の壁は実質無くなり

 

週20時間以上超えて働くなら

社保に強制加入になるのですが

 

 

 

 

きょうは130万円の壁の話です

 

                      

これは

年収が130万円を超えるなら

 

従業員数が少ない会社でも

 

ご主人の扶養から外れて

その会社の社会保険ではなく

国民年金と国民健康保険に

はいらないといけない

 

 

会社の社会保険なら

保険料の半分は会社負担ですが

 

 

国民年金と国民健康保険は

保険料は全て自分持ち

 

 

 

なので、この130万円は

絶対超えられないとして

 

年末になると

もうシフトに入らないという

パートさんが続出します

 

 

 

 

これ、どうにかならんのか?

というわけで、2年前から

例外措置ができています

 

 

緊急で対応せざるを得ない

理由働いた結果

130万円を超えてしまったら

 

事業主さんの証明で、130万円を

超えなかったことにしてあげる

という措置なんですが

 

これ、2回しか使えない

という問題がありました

 

 

 

なので、この先どうするのか

注目されていたんですが

 

 

答えが出ました

 

 

 

 

来年からは

 

労働契約で定められた賃金から

見込まれる年収で

130万円を判断する

と、厚労省から発表がありました

 

 

 

 

労働条件通知書などに

書かれている賃金を確認して

 

年収が130万円未満なら

被扶養者として認定する

 

 

そう、労働条件通知書です

 

 

これ、雇用契約書でもいいですが

 

 

時給が変わるなら、そのたびに

通知書を会社が出す必要が出てきます

これ自体

以前から当然すべき作業ですが

実態はお寒いのが現状でしょう

 

 

 

 

来春からは

 

パートさんには

労働条件通知書を必ず渡す

 

時給が上がったら

そのたびに変更したものを渡す

 

 

 

会話

社長さん、このこと

徹底していきましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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