毎日ビジネスブログ No.2084
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
労基法の改正が
来年見込まれていることが
最近話題になっていて
先月から、その内容の
一部を紹介しています
11月23日は
労働時間通算ルールの廃止と
連勤上限が13日になること
12月3日には
勤務間インターバル導入が
義務化されること
でしたが
もうひとつ
大事な改正があります
「法定休日の特定化」です
労基法では
事業主は労働者に休日を
1週間に少なくとも1日
または4週間に4日与えることが
義務化されています
でも土日祝休みの
週休2日の会社なら
同じ週の土日は
どちらも休日ですが
どちらかが法定休日で
もう一つが所定休日
法定休日に働いたら
35%割増の休日手当がついて
所定休日は、時間外手当の
25%割増しの賃金がつく
ということは
どちらも35%割増ではない


じゃあ、土曜、日曜の
どっちを働いたら35%になるのか?

これ、まえもって
会社で決めていたら簡単ですが
決めていなかったら
ややこしい話になるんです
もし、同じ週の土日
両方を働いたらどうなるか?
こんなときは
週の早い方の休日が
所定休日になって
割増賃金は25%増
遅い方の休日が法定休日になって
35%の割増賃金がつく
とされています
1週間は日曜日から始まるので
土日の両方を働くなら
週の早い方の休日は日曜日で
所定休日(25%増)
遅い方の休日である土曜日が
法定休日になる(35%増)
ということは、もし
土曜か日曜日の
どちらかを休んでいたら
休まず出勤した方の日は
35%割増はつかず
25%割増になる


これを改正してわかりやすくしよう
というわけです
今は任意の
法定休日の明示が
改正労基法では
事業主の義務になりそう
ということは
日曜日を会社の
法定休日と決めれば
土曜日を休んで日曜日に働いたら
日曜日の勤務に35%割増しの
賃金が支給されるということ
クリアでいいですね

改正後は就業規則に明示して
給料計算も間違えないよう
注意する必要があります


| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |