毎日ビジネスブログ No.2085
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月12/4~5に
時給のパートさんの年次有休休暇に
ついてご紹介しましたが
そもそもですが
このパートさんたちは
年休を何日もらえるのか?
フルタイムの正社員さんは
入職して6カ月経過すれば
10日の年次有給休暇を
会社から付与されますが
パートさんには
10日ももらえないんです
もちろん
パートさん・アルバイトの人たちにも
年次有給休暇は付与されますが
日数が少ない

なので「比例付与」といわれる方式で
付与日数が決まっています
| 雇入れの日から起算した継続勤務期間の
区分に応ずる年次有給休暇の日数 |
|||||||||
| 短時間労働者の週所定労働時 間 | 短時間労働者の週所定労働日 数 | 短時間労働者の1年間の所定労働日数(週以外の期間によって労働日数が定められている場合) | 6ヶ月 | 1年
6ヶ月 |
2年
6ヶ月 |
3年
6ヶ月 |
4年
6ヶ月 |
5年
6ヶ月 |
6年
6ヶ月以上 |
| 30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
| 30時間
未 満 |
5日以上 | 217日以上 | |||||||
| 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
| 3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
こんな表になっていて
例えば1週間に4日働くなら
入社後6カ月経てば7日付与され
それから1年後
つまり入社後1年6カ月経てば
今度は8日付与されます
で、年次有給休暇の
有効期間は2年なので
最初に付与された7日を
1日も使っていなければ
この時点で7+8=15日の
有休を持つことになります

ところが困るケースがあります

勤務日数が週によって
違ってくる場合です
これ、よくクリニックなどで
あるのですが
もし、勤務シフトで
毎週月水金に加えて
第1・第3火曜も勤務する場合などは
1週間の所定労働日数が一定しません

こんなときは
1年間の所定労働日数で
カウントすることになります
この場合
年間の勤務シフトが決まっているなら
この先1年の所定労働日数がわかるので
それで判断してもいいし
年間シフトまでは決まっていないなら
有休を付与する基準日直前の実績で
年間の所定労働日数を出しても構いません
でもこの場合、入社後半年の
最初に年休付与される人だと
直前の実績は6カ月しかないのですが

そういうときは
この6カ月の実績を2倍して
年間の所定労働日数と
見なしても構いません
いかがでしょうか
いま、労務関係で
従業員さんの関心が一番高いのは
この年次有給休暇についてです
みなさん、ネットなどでよくご存じです

対応を間違えないよう
シフトのパートさんがおられたら
ぜひ、今日のブログをお役立てください
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