毎日ビジネスブログ No.2091
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
税務処理をしてもらっている
税理士さんから
早めに資料を送ってください
という連絡がきました
いつもは1月中旬に
資料をお送りしていたのですが
今年は事情が違うらしい
今年は税金関係の改正が多いので
ルーチン的な業務は早めに
片付けておきたいんでしょうね
税理士の先生方は
ただでさえ忙しい時期なのに
今年は輪をかけて大変なようです
そういえば、通勤手当で
税金関係の改正があり
それも困ったことに
今年4月にさかのぼって
適用させることになったので
多くは無いですが

社会保険関係でも
対応すべき事例が発生しています
改正内容は
通勤手当の非課税限度額引上げ
それも、マイカー通勤の
通勤手当に限っての話
詳細については
11月18日のブログで
ご紹介していますが
エッセンスを再掲すると
通勤距離の片道が以下の場合は
非課税限度額が引きあがります
・15~25キロ—12,900円➡13,500円
・25~35キロ—18,700円➡19,700円
・35~45キロ—24,400円➡25,900円
・45~55キロ—28,000円➡32,300円
・55キロ以上—31,600円➡38,700円

会社がマイカー通勤手当として
非課税限度額まで支給する
ルールにしていれば
さかのぼって差額を支給する
必要が生じるんです


となると、困ったことが生じます
通勤手当は社会保険料の算定対象
なので
基本的には7月に出した
算定基礎届を訂正して
年金機構に届け出る必要があります
ただ、これは年金機構に
確認しておいた方がいいのですが
各月それぞれの支給額算出が
困難な場合は、一時金として
処理するとした解釈もあるそうですがー
計算すれば
毎月の差額がわかりますから
算定基礎届の遡及訂正になるでしょう

となると、会社の事務の方は
ビビってしまうかもですが

該当者はそこまで多くは無いと思います
まず会社がマイカー通勤を
認めていればの話だし
今回の改正は、通勤距離が
片道15キロ以上の方だけ
それも数千円の違いです

数千円の違いなら、社保の算定基礎も
階級を変更するほどまでに
影響を及ぼすのはレアケースだろう
と思うからです

もし貴社がマイカー通勤手当を
支給されているなら
まずはご確認ください!
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