毎日ビジネスブログ No.2104
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さあ、今日から2026年
令和8年が始まりました
今年も社会保障分野は
ますますの変革が進みそうですが
このブログで最新情報を
ご提供して参ります

さて今日は恒例の
事務所通信のご案内です
今日はセレクトブログの
についてご紹介します
年収130万円と言えば
パート主婦の方がいま一番
気にしている「壁」です
130万超えてしまったら
ご主人の扶養から外れてしまって
市役所に行って
自分で国民健康保険と国民年金に
入らないといけない
しかも保険料は全額自己負担なので
手取りが大きく減ってしまう
それを防ぐために
年末に働き控えすることになって
会社は年末の忙しい時期に
人手が足りないという
問題がありました
この問題に対し2年前から
“人手不足などの要因で
就業せざるを得なくなった”場合なら
事業主証明があれば
2年間は130万円を超えても
扶養のままでいられる
という対応がされていましたが

今年4月からの対策として
もっと分かりやすい解決策が
示されました
それは
労働条件通知書などで
年収が130万円未満だとわかるなら
残業やシフト出番が多くなって
130万円を超えてしまっても大丈夫!
という方針が、年金機構から示されました
例えば、そのパートさんの
時給、所定労働時間、出勤日数、
手当額(通勤手当含む)
が労働条件通知書に明記されていて

これらで年収が130万円未満と
推計できるならOK!というわけです
*時給×週所定労働時間×4.3週×12月
(年間52週÷12か月=ひと月当たり4.3週)
ただしです

この対応は、あくまでも収入が
この給与収入だけの方に限られます
他に不動産収入や年金などがあれば
これまで通り、130万円未満である
申出が必要

このように被扶養者の認定は
これまでの年収実績や見込みではなく
契約ベースになってきます
ですので

会社がすべきことは
労働条件通知書の表記の見直しです
少なくとも
4月からの労働条件通知書は
上の4つの要件の明記が必要

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |