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みなと元町社労士事務所

「パートさんは社会保険に加入させなくていい」は正解?

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毎日ビジネスブログ No.2119

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

はい、今日はいま話題の

社会保険の話です

 

 

会話

タイトルの

「パートさんは社会保険に加入させなくていい」

は、正解でしょうか?

 

 

このブログを読んでいただいてきた

社長さんならお分かりかと思いますが

 

もちろん、正解ではありません!

 

 

この話は、いわゆる

「年収の壁」の話でもあるので

よく耳にされると思いますが

 

いくら聞いてもよくわからない

のが普通です

 

 

 

社保の加入要件は

「従業員50人超の会社にいるなら」

 

以下の4要件を満たせば

その会社の社会保険に

強制加入になります

 

 

4要件は

 

・週の所定労働時間20時間以上

・月額賃金8.8万円以上ー106万円の壁

(通勤手当・賞与除く

2ケ月を超える雇用の見込み

・学生でない

 

 

労働時間20時間は

実績ではなく

労働契約上の時間です

 

 

また、社保に加入するのは

あくまでもその会社の

社会保険ですから

 

中小企業なら協会けんぽ

 

大企業ならその会社の

組合健保に入ることになります

 

 

 

 

さらにややこしいことを言いますが

 

 

従業員50人超(51人以上)の

“従業員数”は「社会保険の被保険者数」

なんです

 

社保に入っていないパートさんは

カウントされません!

 

 

 

 

かたや「4分の3基準」

というものがあります

 

 

これは事業所規模にかかわらず

適用されるものでして

 

フルタイム勤務者の

4分の3以上働くなら

 

正社員でなくても、その会社の

社会保険に強制加入です

 

 

 

なので、従業員50人以下の

会社であっても

 

週30時間働くパートさん

その会社の社会保険に

入らなくてはいけません

 

 

これを勘違いして

「従業員51人以上でなければ

パートは社保に入れなくていい」

誤解される社長さんがおられます

 

 

 

 

これ、もし年金事務所の

調査で見つかると

 

2年さかのぼって

保険料を請求されます

 

 

 

仮に週30時間で

時給1200円の方なら

月給は1,200円×30時間×4.3週

=154,800円

 

 

となると、兵庫県内の会社なら

本来の1カ月の社会保険料は

 

健康保険15,240円、厚生年金保険27,450円の

計42,690円介護保険料2,385円含むと45,075円)

 

2年分なら

102万4560円(108万1800円)

 

 

たった一人で100万円越えです

 

もし複数人いたらこの数倍になって

しかも支払いは待ってくれません

(延滞料も加算)

 

 

 

会話

貴社が、従業員数50人以下で

週30時間働くパートさんがいたら

社保加入手続きを忘れないでください!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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