毎日ビジネスブログ No.2120
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

と思ったのが
「36協定 締結5割どまり」の記事

厚労省の24年6月の調査で
協定を締結している事業所は49.7%
していないのは42.3%
(どっちでもないのが8%?)
残業の必要が無いから
協定は結ばないケースが多いと
記事にはあるのですがー
そんなわけがない!
人手不足の昨今
残業のない会社なんて
ないです!!
1日8時間
1週間で40時間までが
労基法で定められている
労働時間の上限です
これを超えて働くなら
36協定を結ばないと違法になる
「いや、残業代払ってるから大丈夫でしょ」
と言われる社長さんがおられますが
とんでもない!
残業代払っていても
36協定を結んで労基署に
出してなかったら、違法なんです!
これ、勘違いされてる社長さんが
必ずおられます
36協定なしでの法定時間外労働は
労働基準法第32条違反になって
6カ月以下の拘禁刑
または罰金30万円

労基署も人手が無いから
全ての会社を調査できないのですが
調査に当たれば
必ず36協定の有無と
その内容を確認されますので
その時点で
36協定自体が無かったら
即アウトになるかもしれません
貴社に36協定が無いなら
それは調査が来ていないだけで
単にラッキーなだけかも
でも、労基署の定期監督調査
に当たらなくても

従業員や退職者からの訴えがあれば
間違いなく労基署が
予告なしに会社に来ます

残業代もらっていない、とか
休憩が無かったということを
ハローワークで訴えられたら
即、労基署に連絡がいって
調査官が突然会社に来ます
それで本当に残業が
無かったのなら問題ないですが
出勤簿などで残業が認められたら
未払い残業代の支払が求められ
過去3年分の未払い分の
計算の必要になってきます
(結構な額になるかもしれない)

こんなことにならないよう
貴社に36協定が無いなら
急ぎ協定書を従業員代表者との間で
締結してください
実務的なことがわからなければ
社労士さんに相談すれば大丈夫です

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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