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みなと元町社労士事務所

ボーナス何カ月分なら、助成金は通るの?

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毎日ビジネスブログ No.959

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボチボチ大手企業の

ボーナス回答が出てきましたね

 

 

金曜日の紙面では

JALが1.7か月分

との報道

 

 

 

 

 

日航なんてかつては

超一流会社だったし

 

そのサラリーの水準は

世間の会社とはかけ離れてましたが

 

 

一度つぶれて

稲盛さんが再生させたけれど

 

コロナでまた

経営がキツイようで

 

去年の冬はわずか

0.15か月分

 

それがだいぶ戻ってきたようだ

 

 

 

 

 

 

 

さて、この

 

ボーナス!

 

 

助成金の世界でも

その金額や支給時期が

認定要件になることがある

 

 

代表的なのが

 

キャリアアップ助成金の正社員化コース

 

 

この助成金は正社員転換時に

3%以上の賃上げが必須ですが

 

以前はこの賃上げに

ボーナスを算入できた時期があった

 

 

つまり基本給は上がらなくても

賞与なしの待遇から

賞与ありにして実際に支給すれば

簡単に賃上げ要件をクリアできました

 

 

 

 

でもこれは

会社業績や個人の成績に

左右されるボーナスより

 

確実に支給される基本給を

ベースにすべきとなって

いまは賞与は計算の対象外

 

 

あくまでも

基本給や

定額支給される手当を

賃上げする事が必要

です

 

 

 

 

さらにこの助成金は

 

今年10月以降の転換から

認定のハードルが上がっています

 

 

このこと知らないと

来年は

 

不支給決定が続出するかも

ですのでご注意ください

 

 

 

 

 

 

ハードルが上がった要件は

2つあるけれど

 

 

そのうちの一つが賞与

 

 

以前は

正社員で賞与なし

でも助成金は認定されました

 

 

 

ところが10月から

 

正社員には賞与または退職金

保証する事

という条件が加わっているので

 

 

このことを就業規則に明記して

実際に支給しないといけない

 

 

これ、わりと高い

ハードルになっています

 

 

 

 

 

 

 

じゃあ

会話

この新ルールでは

いくらなら賞与っていえるのか?

 

 

必ず質問されます

 

 

でもこの金額はわからない

 

 

 

いくら以上ないと賞与とは

認められない

なんてルールはないし

 

 

といっても

例えば1万円とか1000円とか

 

あまりに少ないと

とても賞与とは言えない

 

これだと

寸志ですからね

 

 

 

なので

できるならば

 

給料1カ月分とか

0.5か月分くらい支給していたら

間違いない

 

 

会話
10万円でも大丈夫でしょう

 

 

なら、5万円は?

 

 

とても微妙です

 

通るように思いますが

こればかりはわかりません

 

 

 

多いに越したことはないですが

社長さんにすれば

あまり多いとキツクなるし

 

かといって少なすぎると

助成金が通らないかも

 

 

 

 

 

でも本当に会社がきつかったら

賞与不支給でも

助成金が即アウトになるとは思えない

 

就業規則に

 

会社業績、本人の成績により

支給しないことがある

 

とさえ書いていれば

 

 

 

会話

会社業績が悪かったことがわかる

資料を添付して

申し立てれば大丈夫!

ご安心ください!!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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