毎日ビジネスブログ No.2126
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は、今週ご相談いただいたお話です
ある会社で男性社員さんが
1月21日から育休を取られる予定でした
でも、どうしても今やっている
仕事が片付かないので
と、20日のお昼前になって
言ってこられました
社長さんは
まあそう言ってるんだから
そうさせてあげたらいいやん
と思っておられたようですが

奥さんは里帰り出産だったのですが
1月21日に帰ってこられる予定なので
いわゆる「産後パパ育休」を
21日から今月末まで予定され
「育児休業申出書」を
1月5日に出しておられました
(これは2週間前まで出す必要が
あるので、問題なし)
何が問題なのでしょうか?

ただしです
これはあらかじめ労使協定が
結ばれている必要があったんです
なので、このことを言い出した
1月20日の午後に
急ぎ労使協定を作成
従業員代表者の方が
帰社された夕方に締結しました
この協定では、働いていい上限日数と
上限時間を明記する必要があります
上限日数は、育休期間中の
総所定労働日数の半分まで
上限時間は、上限日数を
超えない範囲で月10日まで
10日を超えるときは80時間以下
とする必要があります
(80時間超えると
育児休業給付金が支給されない!)

注意すべきは、育休中の就労は
あくまでも一時的・臨時的な就労である
ということです
なので
予定日初日の1月21日は
フルタイム働いちゃダメ!
フルタイム働くと、これは
育休開始日を繰り下げることになるので
これはまた違う話になって
「育児休業期間変更申出書」を
提出してもらう必要が生じます
なお、今回は従業員さんからの
申し出でしたが
これ、会社側がこの方に
すまないけど、今のプロジェクト
君がいないと進まないから
1月15日は半日だけでも出社するように
と言うことはできるのでしょうか?

残念ながら、それはできません
会社が強制することは
禁止されています
あくまでも
本人が希望する場合に限るんです

いかがでしょうか?
今の若い男性社員さんに取れば
「育休はとって当たり前」です
しかも今回のような急な要望は
女性社員さんよりも多いかもしれません

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |