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みなと元町社労士事務所

育休開始の初日に働きたい!と言われたら、会社はどうすればいい?

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毎日ビジネスブログ No.2126

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

今日は、今週ご相談いただいたお話です

 

 

ある会社で男性社員さんが

1月21日から育休を取られる予定でした

 

 

でも、どうしても今やっている

仕事が片付かないので

 

1月21日は出社してもいいですか?

 

と、20日のお昼前になって

言ってこられました

 

 

社長さんは

まあそう言ってるんだから

そうさせてあげたらいいやん

と思っておられたようですが

 

事はそう簡単ではなかったんです

 

 

 

 

奥さんは里帰り出産だったのですが

1月21日に帰ってこられる予定なので

 

いわゆる「産後パパ育休」を

21日から今月末まで予定され

 

「育児休業申出書」

1月5日に出しておられました

(これは2週間前まで出す必要が

 あるので、問題なし)

 

 

 

何が問題なのでしょうか?

 

 

会話
もちろん、育休中の就労は可能です

 

ただしです

 

 

これはあらかじめ労使協定

結ばれている必要があったんです

 

 

なので、このことを言い出した

1月20日の午後に

急ぎ労使協定を作成

 

従業員代表者の方が

帰社された夕方に締結しました

 

 

 

この協定では、働いていい上限日数

上限時間を明記する必要があります

 

 

上限日数は、育休期間中の

総所定労働日数の半分まで

 

上限時間は、上限日数を

超えない範囲で月10日まで

 

10日を超えるときは80時間以下

とする必要があります

(80時間超えると

育児休業給付金が支給されない!)

 

 

 

 

注意すべきは、育休中の就労は

あくまでも一時的・臨時的な就労である

ということです

 

 

 

 

なので

 

予定日初日の1月21日は

フルタイム働いちゃダメ!

 

 

フルタイム働くと、これは

育休開始日を繰り下げることになるので

 

これはまた違う話になって

「育児休業期間変更申出書」

提出してもらう必要が生じます

 

 

 

 

なお、今回は従業員さんからの

申し出でしたが

 

これ、会社側がこの方に

 

すまないけど、今のプロジェクト

君がいないと進まないから

1月15日は半日だけでも出社するように

と言うことはできるのでしょうか?

 

 

 

残念ながら、それはできません

会社が強制することは

禁止されています

 

あくまでも

本人が希望する場合に限るんです

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

今の若い男性社員さんに取れば

「育休はとって当たり前」です

 

しかも今回のような急な要望は

女性社員さんよりも多いかもしれません

 

 

会話
ぜひ、ご参考になさってください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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