毎日ビジネスブログ No.2128
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は「労災隠し」の話です
これは読んで字のごとし
事業者が労災発生を
わざと隠す行為を言います
労災が起きたら
事業者は労基署への
書類提出が求められ
ケガした従業員が4日以上休んだり
死亡することがあれば
「死傷病報告」が求められます

これを出さなかったり
事実と違うことを書くと
「労災隠し」になり
50万円の罰金が科せられます
またこれは、違反した者だけでなく
会社側も罰金対象になりますが
昨年4月に起きた労災で
事実と違う内容の死傷病報告を
労基署に出した“労災隠し”が
岐阜県で発覚しています

ある電気事業会社の
ベテラン従業員が
取引先から請け負った工事で
ハシゴから落ちて骨折し
4日以上休業したのですが
この従業員自身が会社に
事故の発生場所を偽るように
会社の専務に頼み込んだ
なので、専務は社内の倉庫で
転落したことにしたそうなんですが
これが“第3者からの情報提供”で
ウソだとバレた
なので、この専務さんと
頼み込んだ従業員が
岐阜地検に送検されています
通常は労働者は
報告提出権限はないので
罰則の対象にはならないのですが
この件では、この従業員からの
“依頼”が無ければ
違反は起こり得なかったとして
この従業員は、教唆した者として
送検対象になっています

なんでウソを報告するよう
頼みこんだのか?ですが
過去にもこの従業員は
労災に遭っていて
このとき、周囲に
迷惑をかけてしまった
なので
取引先には
迷惑はかけられないので
発生場所を偽るよう
専務に頼んでしまった
と供述しているそうです

この方、別に悪い方では
ないとは思いますが
やはりウソはいけません
専務さんも“それはダメ”と
断れなかったのか
得意先に迷惑かけるから
という理由に
押し切られてしまったのかな
お気持ちはわからないではないですが
違反は違反ですね

今日の話、ご参考になれば幸いです
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