毎日ビジネスブログ No.2137
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
退職代行「モームリ」の社長が逮捕!
きのうの大きなニュースでしたね

このところ、労働市場で
新興で出てきたのが
この退職代行とスキマバイト
モームリの社長は
その一方の旗手でしたが
何がアカンかったかは
報道の通り
このことは
去年の10月くらいから
報道があって
これはアカンやろ!と
誰もが感じるものでしたが
捜査と証拠固めに
警察は時間をかけたようです
とはいっても
これで退職代行業が
ダメというわけはなく
退職代行から電話が来たら
粛々と対応するしかない
このことは、以前のブログでも
申し上げています
辞めるときくらい、ちゃんと
上司に自分の口で言うものだと
思いますが
違法ではないので仕方がない

それよりも
どうしてそんな社員が出たか
自社に問題はなかったのか
考えることが大切だと思います
さて上で述べた、もうひとつの
新興がスキマバイト
これも先日
ニュースがありました
スキマバイトを前日に
キャンセルされた大学生が
これを不当だとして
未払い賃金の支払を求めた
裁判の判決が出ています
こちらも予想通り
学生側の勝訴で
ドタキャンした飲食店に
約2905円の支払いが
命じられています

えっ?たった2905円で
裁判起こすのか?
どうやら、原告についている
牧野という弁護士さんが
この件で名前を売りたいのか?
タイミーキャンセル集団訴訟の
参加者を募集しているようです

なんだかなぁ
どうなんだろう
このスキマバイトの
キャンセル問題は
このブログでも
以前にお話ししていますが
去年7月に厚労省から
労働者が応募した時点で
双方に合意があったものと見なし
労働契約が成立するので
事業者側のドタキャンには
休業手当が発生する
という見解が出て
9月にはスポットワーク
仲介事業者団体は
マッチングしたら解約できない
という運用に切り替え

キャンセルしたら
満額の給与を支払うよう
事業主に求めています
問題になるのは、この見解や
方針以前にキャンセルされた場合で
牧野弁護士が募集しているのは
そのような方々なんでしょう
どうやらこれは
訴えたら確実に勝てそうです
もし貴社が、去年の夏以前に
スキマバイトをキャンセルした
ことがあれば
訴えが飛んでくるかもしれません

訴えられたら
仕方がないかもしれません

顧問弁護士さんに
相談しておかれることを
お薦めします
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |