毎日ビジネスブログ No.2155
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
大阪でタイトルに書いた
出来事がありました

某訪問介護事業者の
ある従業員さんの残業時間は
令和5年9月から翌年3月に
かけては1日2~6分
1カ月のトータルは
せいぜい1時間というもので
会社はちゃんと36協定届を
労働基準監督署に届け出ていました
なのに、この会社の部長と
統括管理責任者が
大阪地検に送検されたんです
労働基準法第32条(労働時間)
違反の疑いでです
社名も公表されています
なんで??

36協定(時間外労働・休日労働)は
会社代表者と従業員代表者との間で
締結されるものですが
この“従業員代表者”は
「民主的な方法」で
選出されなければいけません
つまり、従業員さんの間で
挙手や選挙、立候補や話し合い等で
選び出される必要があります
そうでないと、代表者は
適正に選出されていないと
見なされて

届け出た36協定届自体が
有効なものではない
つまり無効とされてしまいます

そう、会社が一方的に指名して
決めちゃアウト!なんです
これ、ちゃんと残業代や
休日手当を支給していても
アウトであることは変わりません

これを聞いて
ヤバい!と思われる社長さん
おられるんじゃないでしょうか
想像するに
この会社は、他にも
何か問題が発覚して
全部、調べ上げられて
芋づる式に出てきたのか?
従業員や退職者から他の訴えが
ハローワークや労働局、労基署に
あったのかもしれません
(どこかに訴えがあれば
すぐに労基が調査に来ます)
くれぐれも、従業員代表者は
従業員さんの中で決めてもらうことを
怠らないようになさってください

そして、その選出された内容を
記録しておかれるのが安心です
立候補だったのか
選挙したのか
投票なら、誰が何票だったのか
などですね

また労基に出すのは
あくまでも「協定届」ですが

これとは別に「協定書」もつくって
労使の署名押印が必要であることは
言うまでもありません

これらの基本的な事
これぐれも怠りなきよう
ご注意ください
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