毎日ビジネスブログ No.2162
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

会社も3月決算なら忙しい時期ですが
同時に4月入社の方への準備も
必要な時期になってきます
今月の事務所通信の“よくある質問“は
です
正社員ですから
雇用保険・社会保険の手続きは
もちろんですが
労働条件の明示は必ず書面で
渡す必要がありますので
雇用契約書または労働条件通知書の
作成が必須です
また“初めての正社員採用”なら
まだ会社には
就業規則は無いかもしれませんが
会社の基本ルールは
文書で定め、周知する必要があります
勤怠や休暇申請、報連相の徹底
などですね
そして残業することがあるでしょうから

36協定書の締結と労基への届出は
会社の義務です
小さな会社であっても
少なくともこれらのことは
対応していきましょう
さて今月のセレクトブログは
育休の初日に働きたい!と言われたら
会社はどうすればいい?1/24
です
これ、男性育休が普及してくると
結構あるあるなんです
休む予定なのに
どうしても今の仕事が片付かない
引き継ぐにも
ここまでしておかないと
次の人が困る!
なので、あしたから育休だけど
初日だけ出社してもいいですか?
と言ってこられた
ありそうですね

こんなとき、会社は
簡単にこれを認めることは
実はできないんです
育休中の就労は可能です
それは男性でも女性であってもです

ですが育休中に働くには
あらかじめ労使協定が結ばれている
必要があるんです
協定の内容は
働いていい上限日数と
上限時間を決める必要があって
上限時間は、上限日数を
超えない範囲で月10日まで
10日を超えるときは
80時間以下とする必要があります
80時間超えたら
育児休業給付金が出ないからです
さらに注意点があって
フルタイム働くと
育休開始日を繰り下げることになるので
「育児休業期間変更申出書」を
提出してもらう必要が生じます

この話はよくあることかもしれません
ぜひご参考になさってください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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