毎日ビジネスブログ No.2170
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
自転車と歩行者の事故が
このところ急増しているそうです

交通事故自体は
減る一方なのに対し
自転車はこの10年で1.3倍に
多くが歩行者優先の
歩道や横断歩道で起きている
対自動車でも
自転車事故が増えていて
対歩行者も対自動車でも
自転車側に法令違反が多いとか
増えている理由は
4月から自転車の青切符が
導入されることになった理由が
この「ながらスマホ」なので

もし貴社で
自転車通勤している人がいたら
このことは重々注意するよう
申し伝えておく必要があります

ちなみに4月から導入される
自転車の青切符とは
自転車の違反に
16歳以上の方には
交通違反の罰金が取られるということ
信号無視や一時不停止
遮断踏切立ち入りは当然
イヤホン使用や二人乗り
並進や無灯火も違反になるし
携帯電話を話しながらとか
携帯見ながらもアウトなので
注意が必要です

貴社に自転車通勤者がいるなら
会社として自転車通勤規程を
定めておく必要があります
でないと、通勤中に
事故があったとき
責任の所在が従業員本人なのか
会社なのかで困ることになります

そう、場合によっては
会社に累が及ぶ可能性だって
ありうるんです
なので、この自転車通勤規程には
事故時の賠償には
会社は一切かかわらない
ことや
会社が損害を受けた際は
損害賠償請求したり
懲戒処分を行うことがある
旨も明記すべきです
それ以上に大事なのは
自転車もマイカーと同じように
自転車の損害賠償責任保険に
入るよう義務付けること
自転車通勤の許可を出す際には
自転車保険の保険証写しの
提出も必須にすべきです

あと
自転車通勤にも
通勤手当は出るのか?
ですが
出すことは可能で
この金額をマイカー通勤と
同額にすることも可能
通常、マイカー通勤には
通勤手当の非課税限度額が
税法で決められていますが

この限度額自体は
マイカーでも、バイクでも
そして自転車でも同じなんです
でももちろん
同額にする必要もなく
通勤手当の金額は
会社の自由裁量で決められますから
マイカーの半額だって構いません
いかがでしょうか

自転車通勤者がいたら
ご参考になさってください
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