毎日ビジネスブログ No.2187
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

そろそろ神戸も
桜が咲きそうなほど
暖かくなってきました
寒かった冬も終わって
ようやく春到来です
でも最近は2季というくらい
春と秋が短くて、今年も
すぐに暑い夏がやってきそうです
昨年6月からは
職場の熱中症対策が
罰則付きで義務化され
屋外作業をメインでする
建設業などの会社では
その手順や対策を
講じておく必要がありますが
先日、厚労省で開かれた
労働政策審議会では
「変形労働時間制」の活用を
周知していくことが示されています

変形労働時間制には
「1カ月単位の変形労働時間制」と
「1年単位の変形労働時間制」
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」
「フレックスタイム制」の4種類がありますが
ここで言われている
変形労働時間制とは
「1年単位の変形労働時間制」です

これは季節によって
業務の繁閑の差があるなら
その繁閑に合わせて
労働時間を調整しようというもの
大雑把に言えば
年間の労働時間は同じだけれど
忙しい月は多く働いて
ヒマな月は労働時間を短くする
ということで
多く働いても残業代は出ないけれど
少ない月も欠勤や早退・遅刻控除は
しないよという制度です
これを会社が導入するなら
労使協定で次のことを規定し
これを労基署に届け出る必要があります
1.対象労働者の範囲
2.対象期間(1ヶ月超かつ1年以内)
3.起算日
4.特定期間(特に業務が繁忙な期間)
5.労働日ごとの労働時間
5については
最初の1カ月は全労働日の
労働時間を定める必要がありますが
次の月以降は
月ごとの労働日数と総労働時間を
決めておけば大丈夫です
また、対象期間内の労働日数は
1年あたり280日が上限で
1日・1週間当たりの
労働時間の上限は
1日10時間、1週間52時間です
さらに連続勤務日数も
原則6日ですが
特定期間は最大12日までOK

いかがでしょうか?

最初の労使協定を
きっちりデザインすれば
なかなか使える制度かもしれません
外で作業するなら
暑い夏や寒い冬は労働時間を短縮し
その分、季節のいい時期に多く働く
貴社が夏の屋外作業の
リスクをお考えなら
一度ご検討ください


| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |