毎日ビジネスブログ No.2194
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

さあ、4月に入りました!
令和8年度のスタートです
今期も頑張って参りましょう
事務所通信の「よくあるQ&A」は
です
いよいよ今月から始まった
“子ども・子育て支援金”
全国民が少額ずつ負担する
支援金ですが
給料をもらっている人は
来月5月支給分から控除されます
負担の目安は
年収400万円なら約月400円
800万なら月800円という額なので
決して多くは無いのですが
全国民が対象なので
子どもがいない人も徴収されます
これが“独身税だ”という
ネットの声もあるそうですが
将来の社会保障を担う
子供たちを支えることが
全国民の利益になるのですから
狭い了見で
子どもがいない人も払うのはおかしい
なんて、言っちゃいけません

社員さんからそんな声があれば
結局は自分たちのためになる
お金であることを諭してください

会社としては
5月支給分からの給料控除明細に
この支援金を加えることを忘れないよう
準備いたしましょう
次に、今月のセレクトブログは
「あらためて、スキマバイトを頼むとき
注意すべきこととは?」2/27
です
スキマバイトについては
雇い主側のドタキャンが問題になって
今では、雇用契約は
マッチング時点で成立しているので
ドタキャンには休業手当の支払いが
発生するという厚労省判断が出ましたが
この判断が出た昨年8月以前の
ドタキャンに多くの訴訟が起きています
これらはいずれも
雇い主側の敗訴が続いているので
過払い金請求訴訟のように
“訴えれば勝つ”ものになっていて
集団訴訟を計画する弁護士さんも
おられるくらいですが

中には、3年前のスキマバイトで
3時間早く仕事が終わったので
帰らされたことがある方が
今になって、この3時間分の
5905円が振り込まれてきた
という事例もあるそうです
大きな金額ではないし
訴えられる前に払っておこう
ということでしょう
いずれにしても、今後は

スキマバイトの
直前キャンセルはしないよう
事業主さんは注意いたしましょう
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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