毎日ビジネスブログ No.2192
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

(桜シリーズでまとめました)
今日は3月31日
令和7年度の最終日です
今日で退職!という方も
多い日ですがー
66歳で雇止めされた人が
これは不当だ!として会社を訴えた
そんな裁判があったんですが
別にそれは不当ではない
という判決がでました

ある会社で
定年を60歳で迎えた人が
その後、65歳までは
1年の有期雇用契約で
毎年契約更新されて
継続雇用されていました

更に65歳を超えてからは
9カ月間とプラス3カ月の
有期雇用契約で勤務したけれど
3カ月の有期契約が終わる
66歳到達月末で雇止めになった

なので、この人は
これは雇止め法理が適用されるから
不当だ!として会社を訴えたわけです
雇止め法理とは
有期雇用契約において
会社が契約更新を拒否するには
客観的に合理的な理由があり
社会通念上相当と認められるもの
でないと、雇止めはできない
というものです
じゃあ、この会社の
66歳の雇止めはアウトだったのか?
そもそもですが
会社は無期雇用社員の定年は
60歳以上で設定しないといけない
かつ
解雇や退職事由に該当しなければ
希望者は全員65歳まで継続雇用
しないといけないということが
高年齢者雇用安定法で
定められています

さらに70歳までの雇用は
高年齢者就業確保措置として
努力義務になっています
つまり65歳までは
希望者全員OKであるのに対し
65歳以降70歳までは
会社が必要とする人に限り
雇用したり契約更新しても
問題ないというもので
65歳までと65歳以降は
明確に区分されています
つまりこの方の
65歳までの契約更新期待の程度と
65歳以降のそれとは大きな差がある
なので、65歳までは
雇止め法理は適用できるが
65歳以降の適用は
契約更新期待の差があることが
否定できる要素になるので
当然に雇止め法理が
適用されるものではない
といえるわけです

この事例では
会社業績が急速に悪化したので
65歳以上の契約を厳格化した
という事情があったので

この事例の雇止めには
客観的に合理的な理由があり
社会通念上相当と認められる
とされても仕方がなかったと思います

今日は少々難しい話だった
かもしれませんが
貴社で高年齢の方がおられるなら
お役に立てば幸いです
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