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みなと元町社労士事務所

66歳で雇止め、これ大丈夫?

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毎日ビジネスブログ No.2192

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

(桜シリーズでまとめました)

 

 

 

 

今日は3月31日

 

令和7年度の最終日です

 

今日で退職!という方も

多い日ですがー

 

 

66歳で雇止めされた人が

これは不当だ!として会社を訴えた

 

 

そんな裁判があったんですが

 

 

 

 

別にそれは不当ではない

という判決がでました

 

 

何があったんでしょうか?

 

 

 

 

 

 

ある会社で

定年を60歳で迎えた人が

 

その後、65歳までは

1年の有期雇用契約で

毎年契約更新されて

継続雇用されていました

 

 

 

 

更に65歳を超えてからは

9カ月間とプラス3カ月の

有期雇用契約で勤務したけれど

 

3カ月の有期契約が終わる

66歳到達月末で雇止めになった

 

 

 

 

会話

なので、この人は

これは雇止め法理が適用されるから

不当だ!として会社を訴えたわけです

 

 

 

雇止め法理とは

 

 

有期雇用契約において

会社が契約更新を拒否するには

 

客観的に合理的な理由があり

社会通念上相当と認められるもの

でないと、雇止めはできない

というものです

 

 

 

 

 

じゃあ、この会社の

66歳の雇止めはアウトだったのか?

 

 

 

そもそもですが

会社は無期雇用社員の定年は

60歳以上で設定しないといけない

 

かつ

 

解雇や退職事由に該当しなければ

希望者は全員65歳まで継続雇用

しないといけないということが

 

高年齢者雇用安定法

定められています

 

 

さらに70歳までの雇用は

高年齢者就業確保措置として

努力義務になっています

 

 

 

つまり65歳までは

希望者全員OKであるのに対し

 

65歳以降70歳までは

会社が必要とする人に限り

雇用したり契約更新しても

問題ないというもので

 

 

65歳までと65歳以降は

明確に区分されています

 

 

つまりこの方の

65歳までの契約更新期待の程度と

65歳以降のそれとは大きな差がある

 

 

なので、65歳までは

雇止め法理は適用できるが

 

 

65歳以降の適用は

契約更新期待の差があることが

否定できる要素になるので

 

当然に雇止め法理が

適用されるものではない

といえるわけです

 

 

 

 

この事例では

会社業績が急速に悪化したので

65歳以上の契約を厳格化した

という事情があったので

 

 

この事例の雇止めには

客観的に合理的な理由があり

社会通念上相当と認められる

とされても仕方がなかったと思います

 

 

 

会話

今日は少々難しい話だった

かもしれませんが

貴社で高年齢の方がおられるなら

お役に立てば幸いです

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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