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神戸おくだ社労士事務所

キャリアアップ助成金が難しくなるって、どういうこと?④

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毎日ビジネスブログ No.838

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今週はずっと

キャリアアップ助成金の事を

書いています

 

 

今年の助成金のトピックだし

 

話が簡単じゃないので

書き出したら止まらなくなりました

 

 

 

さてきのうは

 

10月以降の

新ルールに対応する

有期契約社員の就業規則

 

半年以上前から

運用されていないとダメ!

 

という

トンデモルールについて

述べましたが

 

 

さらに

 

有期契約社員の

「賃金の額または計算方法」が

正社員と異なるもので

なければならない

 

とされています

 

 

この

「賃金の額または計算方法」の

解釈ですが

 

ガイドにはとても小さな字で

 

基本給、賞与、退職金、各種手当等

について

いずれか一つ以上

正社員と異なる制度を

明示的に定めていれば支給対象に

なりうる」

と書かれています

 

 

 

つまりこの4つのどれかで

正社員と有期契約社員で

差がついていればいいわけです

 

 

会話
一番わかりやすいのは賞与!

 

 

正社員には支給するけれど

契約社員にはない

とする

 

 

例えば就業規則の

「賞与」の条文で

 

 

賞与は原則として

正社員には7月及び12月に支給する。

ただし会社の業績により

支給しないことがある。

 

また非正規社員には賞与は

支給しないが、

寸志を支給することはある。

 

てな感じでしょう

 

 

 

退職金も同様ですね

 

 

 

あと「基本給」ですが

 

賃金額で差をつけるなら

 

正社員と契約社員の

異なる賃金テーブルを

就業規則に付表として付ける

 

 

もし

計算方法を異なるものにするなら

 

たとえば

 

正社員は月給または日給

非正規社員は時給とする

と違った計算方法なら大丈夫

 

 

 

各種手当も書かれていますが

これは手当の性格によって

 

例えば資格手当のように

正社員と非正規社員の

差がつきにくいものもあり

いい例が思い浮かびません

 

 

なのでこれらから

その会社の現状に合わせて

いろんなバリエーションが出てきます

 

 

 

 

会話

賞与のあるなしが

一番使いやすそうです

 

 

すでに非正規社員にも

賞与を出している会社なら

 

いまさら非正規だけ

賞与なしにすることは

不利益変更なのでできませんが

 

その会社の

基本給の計算方法が

月給と時給のように違っていれば大丈夫

 

 

 

またこの

賃金の額または計算方法の違い

については

 

よく「個別の雇用契約で定める」と

されている就業規則がありますが

 

これではキャリアアップ助成金は

通りません

会話

会社の就業規則に

そんな文言が残っていないか

要チェックですね

 

 

 

以上、4日間にわたって

キャリアアップ助成金について

 

10月以降の大きな変更の

内容をご紹介してきました

 

 

助成金の代表選手ですから

これまで支給を受けた社長さんも

たくさんおられると思いますが

 

それまでと同じつもりでいたら

高い確率で不支給になると思います

 

 

 

この4日間かいた内容は

少々難しかったと思いますが

 

これまで通り

キャリアアップ助成金を活用するなら

これらをクリアする必要があります

 

 

 

今回は踏み込んで書きましたが

それでも実際の場になると

わからないことだらけだと思います

 

ご不明な点がありましたら

ご遠慮なくお問い合わせください。

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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