毎日ビジネスブログ No.2203
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
徳島にようやく自動改札
の記事が

そうなんです
徳島に未だ自動改札がないことは
鉄道マニアでは有名な話でして
私もここ3~4年で
4~5回徳島に行っていて
いつも駅前のホテルに投宿しますが
確かに徳島駅の改札は
未だに駅員さんがキップを切っておられます
まあ
これはこれで希少価値があって
いいのかもしれませんが
でも、高松駅は
少なくとも10年前には
自動改札になっていたはず
同じJR四国だし
同じ県庁所在地だし
なんで徳島駅が
自動改札じゃないのか
不思議でしたが
ようやく普通になりそうです
この話題に関連して
今日は通勤手当に関する話です

以前、社員さんに通勤に係るお金を
支給しているけれど
これを通勤手当として給料で支払わずに
どういうわけか旅費交通費として
社員に払っている会社がありました
社長さん、これどう思われますか?

当然ながら、この処理は不適切です
通勤に要する交通費を
支給しているなら
これは通勤手当に他なりません
通勤手当ということは
給料の中で支払うべきもので
非課税限度額があるので
その限度額を超えたら
支給される従業員さんには
所得税が発生します

ただ、通勤手当は
企業に支給が義務付けられている
ものではありません
つまり、支給しなくても問題はなく
支給の有無は企業の自由裁量です
かたや、旅費交通費というのは
会社の業務遂行のために
移動にかかった“経費”ですから
当然処理すべきものでしょう

加えて、もう一つ大きな問題があります
それは
通勤手当は社会保険料の算定対象になる
という点です
毎年4月から6月に
支給された給料額をもとに
その年の社会保険料が決まるのですが
(例の高い高い社会保険料です)

この算定対象に通勤手当が入っているのです
ということは
本来、通勤手当として
支給すべきものを
旅費交通費として払う行為は
社会保険料の算定から
逃げようとしていると
誤解されかねない行為になるわけです

そんな会社に、万が一
年金事務所の調査が入ったら
過去にさかのぼって
未払いになったと思われる
社会保険料を
一括で納付するよう
求められるかもしれません
場合によっては
結構な金額になるかもしれず
会社の利益が
吹き飛んでしまいかねません
貴社は正しく運用されていると思いますが

勘違いして
通勤手当を旅費交通費として
処理されている会社がありましたら
このことを教えてあげて下さい
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