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みなと元町社労士事務所

通勤手当を旅費交通費で払うのはアリか?

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毎日ビジネスブログ No.2203

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

徳島にようやく自動改札   

の記事が

 

 

 

そうなんです

 

徳島に未だ自動改札がないことは

鉄道マニアでは有名な話でして

 

私もここ3~4年で

4~5回徳島に行っていて

いつも駅前のホテルに投宿しますが

 

確かに徳島駅の改札は

未だに駅員さんがキップを切っておられます

 

 

 

まあ

これはこれで希少価値があって

いいのかもしれませんが

 

 

 

でも、高松駅は

少なくとも10年前には

自動改札になっていたはず

 

同じJR四国だし

同じ県庁所在地だし

 

なんで徳島駅が

自動改札じゃないのか

不思議でしたが

 

 

ようやく普通になりそうです

 

 

 

 

 

 

この話題に関連して

今日は通勤手当に関する話です

 

 

 

 

 

以前、社員さんに通勤に係るお金を

支給しているけれど

 

これを通勤手当として給料で支払わずに

 

どういうわけか旅費交通費として

社員に払っている会社がありました

 

 

 

 

社長さん、これどう思われますか?

 

 

 

 

当然ながら、この処理は不適切です

 

 

通勤に要する交通費を

支給しているなら

これは通勤手当に他なりません

 

通勤手当ということは

給料の中で支払うべきもので

非課税限度額があるので

 

その限度額を超えたら

支給される従業員さんには

所得税が発生します

 

 

 

ただ、通勤手当は

企業に支給が義務付けられている

ものではありません

 

 

つまり、支給しなくても問題はなく

支給の有無は企業の自由裁量です

 

 

 

 

かたや、旅費交通費というのは

会社の業務遂行のために

移動にかかった“経費”ですから

当然処理すべきものでしょう

 

 

 

 

 

 

 

加えて、もう一つ大きな問題があります

 

 

それは

 

通勤手当は社会保険料の算定対象になる

という点です

 

 

毎年4月から6月に

支給された給料額をもとに

その年の社会保険料が決まるのですが

(例の高い高い社会保険料です)

 

 

この算定対象通勤手当が入っているのです

 

 

 

ということは

 

 

本来、通勤手当として

支給すべきものを

旅費交通費として払う行為は

 

社会保険料の算定から

逃げようとしている

誤解されかねない行為になるわけです

 

 

 

 

そんな会社に、万が一

年金事務所の調査が入ったら

 

 

過去にさかのぼって

未払いになったと思われる

社会保険料

 

一括で納付するよう

求められるかもしれません

 

 

 

場合によっては

結構な金額になるかもしれず

 

会社の利益が

吹き飛んでしまいかねません

 

 

 

 

 

貴社は正しく運用されていると思いますが

 

 

会話

勘違いして

通勤手当を旅費交通費として

処理されている会社がありましたら

このことを教えてあげて下さい

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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