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みなと元町社労士事務所

就業規則は誰でも閲覧できる状態ですか?助成金もダメになりますよ!

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毎日ビジネスブログ No.683

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このブログで何度か紹介した

 

小学校休校等助成金

 

 

この2~3日

テレビのニュース番組でも

解説されていて

 

 

私のブログへのアクセスも

急増中です

 

 

 

 

それである社長さんから

質問をいただきました

 

 

この小学校休校で

 

休む従業員の給料を

10割補償すればいいのは

わかったけど

 

 

それなら年次有給休暇

1年に5日とらなあかんから

 

これで減らすことできますよね!

 

 

 

 

いえいえ、待ってください。

それは違うんです!!

 

 

1年5日取得が求められるのは

年次有給休暇で

 

それは従業員の意思によって

取るかどうするか決められるもの

 

 

会社がこれにしなさいと

決めることはできない

 

会話

なのでそれとは

別扱いにする必要があるんです

 

小学校休校で休まざるを得なくて

本来なら会社が欠勤扱いにするところを

 

【会社が】

給料10割補償の休暇にしてあげたら

助成金で

この補償がすべてまかなわれる

 

 

ということです

 

 

混同されませんように!

 

 

 

小学校休校おわって

出社したら

年休の権利日数が減っていた

 

会話
というのは間違いですからね!

 

 

 

この年次有給休暇

常にある質問が

 

 

いま、2年分残ってるけどー

 

前年分から消化するのか?

当年分から減っていくのか?

 

 

 

これ実は

どちらとも労働基準法では

定められていない

 

ただ年次有給休暇の

消化できる権利の時効は2年なので

 

普通は古い年度のほうから

消化していく

 

 

 

 

だたこれを

逆にすることもできなくはない

 

 

つまり今年度分から減らしていく

というやり方

 

 

 

でも

それを有効にするには

 

 

ちゃんと就業規則に

そうするんだよということを

明記しておく必要がある

 

 

なので

どうしてもそうしたいなら

就業規則を変更すればいいけれど

 

社員代表者の意見も

必ず残しておく必要がある

 

 

 

 

あとよくあるのが

就業規則に

もしそう定めても

 

 

会話

社員が常に閲覧できる状態で

保管していないとダメ!

 

 

それができない状態で

社長がカギ付きの戸棚とか

金庫にしまっていて

 

だれも見られない状態なら

 

その就業規則に書いてあることは

無効になる

 

 

 

助成金の申請には

就業規則の添付が必須ですが

 

変更内容が対象従業員に

周知されていないとなったら

その助成金は不支給になりうる

 

 

 

 

このように

就業規則の周知と

閲覧の開放性は

 

助成金の支給面でも

重視され

 

 

現地調査の時には

必ずチェックされます!

 

どこに就業規則は保管されているか?

 

 

それは社員なら

いつでも見られる状態なのか

 

 

現地調査では

写真も間違いなく撮影して

社員のコメントも取ったりしますから

 

 

 

会話

くれぐれも就業規則の社内周知は

おろそかにしないように

いたしましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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