毎日ビジネスブログ No.683
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
このブログで何度か紹介した
小学校休校等助成金
この2~3日
テレビのニュース番組でも
解説されていて
私のブログへのアクセスも
急増中です
それである社長さんから
質問をいただきました
この小学校休校で
休む従業員の給料を
10割補償すればいいのは
わかったけど
それなら年次有給休暇
1年に5日とらなあかんから
これで減らすことできますよね!
いえいえ、待ってください。
それは違うんです!!
1年5日取得が求められるのは
年次有給休暇で
それは従業員の意思によって
取るかどうするか決められるもの
会社がこれにしなさいと
決めることはできない
なのでそれとは
別扱いにする必要があるんです
小学校休校で休まざるを得なくて
本来なら会社が欠勤扱いにするところを
【会社が】
給料10割補償の休暇にしてあげたら
助成金で
この補償がすべてまかなわれる
ということです
小学校休校おわって
出社したら
年休の権利日数が減っていた
この年次有給休暇
常にある質問が
いま、2年分残ってるけどー
前年分から消化するのか?
当年分から減っていくのか?
これ実は
どちらとも労働基準法では
定められていない
ただ年次有給休暇の
消化できる権利の時効は2年なので
普通は古い年度のほうから
消化していく
だたこれを
逆にすることもできなくはない
つまり今年度分から減らしていく
というやり方
でも
それを有効にするには
ちゃんと就業規則に
そうするんだよということを
明記しておく必要がある
なので
どうしてもそうしたいなら
就業規則を変更すればいいけれど
社員代表者の意見も
必ず残しておく必要がある
あとよくあるのが
就業規則に
もしそう定めても
社員が常に閲覧できる状態で
保管していないとダメ!
それができない状態で
社長がカギ付きの戸棚とか
金庫にしまっていて
だれも見られない状態なら
その就業規則に書いてあることは
無効になる
助成金の申請には
就業規則の添付が必須ですが
変更内容が対象従業員に
周知されていないとなったら
その助成金は不支給になりうる
このように
就業規則の周知と
閲覧の開放性は
助成金の支給面でも
重視され
現地調査の時には
必ずチェックされます!
それは社員なら
いつでも見られる状態なのか
現地調査では
写真も間違いなく撮影して
社員のコメントも取ったりしますから
くれぐれも就業規則の社内周知は
おろそかにしないように
いたしましょう
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