毎日ビジネスブログ No.689
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
先週から
ある助成金の
一大キャンペーンを実施しています
それは
人材確保等支援助成金の
雇用管理制度助成コース
https://kobe-okuda.com/make-health/
このブログでも
何度か紹介していますが
この中の
健康づくり制度が
一番取り組みやすくて評判がいい
ところが残念なことに
厚労省の概算要求案を見ると
令和4年度は予定されていない
つまり終わるということ
なので
来月3月末で
計画書の受付が終わってしまう!
ってことがわかり
最後のチャンス!
キャンペーンを敢行!
おかげさまで反響多く
今月入社のsanaeさんが
専任で頑張ってくれています
私一人では対応しきれないので
ホンマ、いいタイミングで
ヒトにきていただくことが
できたと思います
で、この
人材確保等支援助成金
4月からの令和4年度は
テレワーク導入の支援
が強化されるようで
コロナ禍で始まったテレワークの
質の向上を支援すべく
助成金が活用できるようです
最初に
良質なテレワークを導入すべく
計画書を労働局に提出
この計画が認定されたら
その後6か月間のうち
3か月を評価期間として
機器を導入してテレワーク実施
就業規則にも
テレワーク規定を導入して
この評価期間の間に
実際に社員さん全員が
1回以上テレワークをやるか
もしくは全員の
テレワーク実施回数の平均が
週に1回以上なら
テレワーク機器の30%が
助成される
う~ん
なんか使いにくいなぁ
テレワーク実績の基準は
何とかなるやろけど
助成率3割は
あまりにも低い
せめて半分とか
できれば
働き方改革推進支援助成金のように
購入費用の7割とか8割の
助成がほしいところ
つかうやろか?
この助成金?
それよりも
在宅勤務手当の充足を補助するような
助成金が出ないものだろうか
というのも
いま在宅勤務を
導入している企業で
在宅勤務手当を
支給している会社は
全体の35%
在宅勤務するなら
電気代だってかかるし
家族が横にいる場所で
真剣に仕事をするストレスもあるから
それなりの手当が必須でしょう
御社はいかがですか?
就業規則の在宅勤務規定は?
とまあ
在宅勤務一つをとっても
労務管理上の課題が垣間見えてきます
在宅勤務の浸透をお考えなら
社労士にご相談です!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |