毎日ビジネスブログ No.914
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
先日、私たち社労士にとって
気に留めておくべき決定がありました
これは社長さん方も
知っておくべき情報です
三菱ふそう社員が
7年前に急性心不全で急死した
亡くなる直前2カ月の
平均残業時間が74時間
当初この時間では
過労死ラインに満たないという理由で
労災認定されなかったんですが
今回改めて労基署が判断を変更し
労災と認定しました
そもそもこの過労死ライン
以前は月の平均残業時間が
80時間を超えると
とされていましたが
去年の9月
厚労省は労災認定基準を
見直していて
深夜勤務が多いとか
作業環境が過酷だと
80時間を超えていなくても
労災認定することもあるよ
という新基準を
スタートさせていました
これは
去年9月からの基準
でも亡くなった
三菱ふそう社員の遺族は
この新基準を7年前の事案にも
適用するよう裁判を起こしたら
労基署が
新基準適用を決めて
あらためて労災認定した
遺族にとっては
救われる決定ですが
7年前の事案でも
新基準が適用されるという事例が
できたことになります
ならばわれもと
これに続く訴えが
起こされるかもしれません
いずれにしても
就労環境と残業時間の管理は
今後はさらに
しっかりしたものが
事業者に求められる時代になった
という事
それともう一つ
関連した判決が出ています
それは
管理監督者って
経営幹部なので
いくら働いても残業時間はゼロ
残業代はつかないけれど
それ以上に
その立場にふさわしい
報酬と処遇を保証されている
というのが大前提ですが
を
会社は管理監督者だとして
残業代は払ってこなかった
でもこの店長
メチャクチャ遅くまで
働いていたのに
残業代ゼロは不服だ!
として
裁判を起こし
その判決が先日出て
店長の訴えが認められました
つまり
いくら管理監督者
といっても
月給30万円は安すぎるやろ!
というわけです
なので会社側は
未払い賃金として
なんと980万円もの
支払いを命じられました
エライ額ですよー
もし
御社の管理監督者が
実際の労働時間がメチャ長い場合
その立場に応じた報酬を
払っているか?
管理監督者にすることで
社員の残業代支払いから
会社は逃げてるのではないか
そう労基署から
見られないためにも
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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