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神戸おくだ社労士事務所

外国人労働者を雇うなら、この助成金

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毎日ビジネスブログ No.963

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

もっこすの社長

タイホされる!

 

 

外国人留学生の違法就労疑い

 

 

 

 

もっこす?

 

 

 

神戸にお住まいでない

皆さんなら

 

なんのこっちゃ?

と思われでしょう

 

 

会話
神戸のラーメン屋の名前です

 

 

神戸っ子なら

だれでも知っていて

 

ファンの多い

有名ラーメンチェーン店なのだ

 

 

 

私も中央図書館そばの

もっこす本店に行くので

とても残念な気分

 

 

 

なにがあったかというと

中国やベトナムからの留学生を

違法に働かせていたらしい

 

 

 

留学生の就労の

法定上限は1週間28時間まで

と決まっていて

 

これを超えて働かせると

不法就労を助長しているとして

入管難民法違反

 

 

 

単純にちょっと超えてしまった

くらいでは逮捕はされないけど

 

 

なんとひとり2枚の

タイムカードが作成されていて

 

うまく28時間以内に収まった

カードを作っていたようだ

 

 

本当は1週間50時間を

越えて働かせていた月もあったみたい

 

 

2枚のタイムカードを

作っていたという事は

違法性を認識していたことになり

 

より悪質だから

逮捕に至ったという事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人就労

 

 

 

避けては通れない時代なので

注意すべきことまとめますね

 

 

まず

 

採用時には必ず

在留カードを提示させて

在留資格と在留期間を確認

 

就労できる在留資格なのか

在留期限は切れていないのか

 

 

このどちらも

クリアしていなかったら就労不可

 

 

クリアしていたら

 

雇用契約書の作成

 

これは日本人労働者と同じですが

 

日本人以上に

雇用契約書や労働条件通知書の

内容の具体性が求めらます

 

 

 

当然、

 

1週間20時間以上働くなら

雇用保険被保険者になるので

ハローワークの手続きが必要

 

 

ただ留学生は学生なので

雇用保険の適用除外

 

つまり入れる必要は

ないのですが

 

1週間の終了時間は

28時間までと決まっています

 

 

 

 

 

さらに

 

社保も当然ながら

要件が合えば被保険者になり

年金事務所への手続きも必要

 

 

 

そして

雇いだしたら

 

 

外国人雇用状況届出書

ハローワークに出すこと

 

 

外国人労働者を雇うなら

これだけの注意点がある事

 

怠ると罰金の対象になること

 

知っておきましょう

 

 

 

 

なお当然ですが

 

外国人労働者も

助成金の対象になりえます

 

 

キャリアアップ助成金の正社員化コース

 

 

人材確保等支援助成金の

外国人労働者就労環境整備助成コース

会話

これも知らなかったら

損する助成金情報です!

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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