毎日ビジネスブログ No.996
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
日曜日に事務所に出たら
部屋に入れないー
工事があることは
事前連絡がありましたが
廊下の工事なので
入れると思ったんです
そしたら
ドアを養生する必要があるらしく
ビニールでふさがれていました
という事は
今日は仕事をするな
という事のようなので
久しぶりに奥さんと
ゆっくりとランチしに行って
(👆西元町のfruit cafe Saita! Saita!さんの
フルーツサンド。おすすめ!)
夜はテレビ桟敷
日曜日の夜は
そしてなんといっても
夕方から夜中まで
テレビ桟敷で楽しみました
それにしてもすごかったですね
サッカーの決勝戦
両チームとも
いいところを前面に出しての
互角の戦い
勝負が決まったのが
夜中の3時ごろでしたが
眠いはずなのに
すぐ寝付けなかったくらい
エキサイティングでした
なので
きのうの睡眠は3時間くらい
たまにはいいけど
こんな日が続くと
体にいいわけがない
私の場合は
プライベートな理由による
睡眠不足ですが
これが
毎日遅くまで勤務していて
朝も早い時間から働いていたら
会社は社員さんの
健康状態を心配する必要があります
なので、あるのが
長時間労働や深夜労働が多いと
脳卒中や心疾患発症リスクが
高くなることがはっきりしています
加えて心の問題も
長時間労働が助長することもあるので
残業が月100時間を超えていて
疲労の蓄積が認められたら
事業主さんはその社員さんを
お医者さんの面接指導を受けさせる
必要があります
なので必要なのが
従業員さんの勤務記録
誰が何時から何時まで
何時間働いているのか
この記録を事業主は
記録として
残さないといけない
社員さんの勤務記録を
残さないといけない義務がある理由は
健康管理のためと
労災認定のため
過労死の認定基準は
1カ月80時間を超える残業時間
これが2カ月から半年続いていると
健康障害と長時間労働の因果関係が
認められやすい
先日ある飲食業の社長さんで
管理監督者は
残業いくらしてもいいから
勤務時間管理はする必要ない
と思い込んでいる方がおられたんです
つまり
部長さんとか課長さんですが
確かに残業代は発生しません
(深夜勤務の割増は発生しますが)
でも健康管理という意味では
管理監督者も同じ
なので
管理職の方も
必ず勤務記録を取って
おかないといけない
万が一この方が
脳卒中で倒れられた場合
会社の長時間勤務が原因として
家族から訴えを起こされたら
会社側に勤務記録がないと
先方の言い分が通り
100%負けることになります
大切な社員さんの健康管理と
会社のリスク管理面からも
この社員さんの勤務記録管理
忘れないでください
残業代対象外の
管理監督者の方も必要ですから!
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