毎日ビジネスブログ No.1151
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうのこのブログで
と書いたら
思いのほか
好意的なレスが多くて
その中で要望があったのが
年金がカットされないように
給料出す注意点
とか
健康保険で
と、とられると
負担が多くなるけど
そうならないためには
何に注意したらいいんですか?
という社長さんからの
お問い合わせを
いただきましたので
きょうはそのあたりを
ご紹介いたします
確かにこの辺りを
わかっていないと
良かれと思って給料を
アップしたのに
逆に年金カットされたり
健康保険の負担が多くなったり
しかねないので
事前に会社としても
確認しておく必要が
ありますからね
まず年金です
よく
年金もらう年代になって
稼ぎすぎると
年金が減らされたり
もらえなくなったり
という話があります
なんでこうなるのか?
これ
というルールでして
64歳以上で
厚生年金をもらいながら
働いてたら
給料+年金の合計が
1カ月48万円を超えたら
こえた金額の半額分が
年金からカットされます
この時の給料額は
「標準報酬月額」と「標準賞与額÷12」
の合計額
を言います
「標準報酬月額」??
これは毎年7月の
社保の保険料算定のときに
採用される
4月から6月の3か月間の
平均給与額の事
基本給も手当も残業代など
支給されるもの
ほぼ全て入ります
かたや年金額については
対象になるのは厚生年金だけ
基礎年金は入りません
また厚生年金の総額には
加入年金とか繰り下げ加算額も
含まれますが
在職老齢年金の計算では
これらは含みません
なので
その人の月給額を
48万円から厚生年金の月額を引いた額
までに設定すればいい
という事になります
月10万円の厚生年金額なら
給料総額は38万円まで
残業代や手当も含んで
の額ですから
基本給は30万円までにした方が
いいかもしれません
なお加給年金ですが
本体の厚生年金が
全額カットされていたら
加給年金も支給されません
でも本体が一部カットなら
加給年金は無傷で支給されます
ご安心ください
最後に健康保険です
これは去年の10月に
「現役並み所得者」のバーが下がり
年金額とすべての収入の総額が
ある一定額を超えたら
現役並みとされ
70歳越えたら
年齢と収入額や
被扶養者の有無によって
健康保険の自己負担割合が
1割、2割、3割と
変わってきます
この違いのお話しは
ややこしくて
明日にいたしますが
これらの事も
会社が知っていないと
働く皆さんに申し訳ない
ことになります
あしたも引き続き
よろしくお願いいたします
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |