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みなと元町社労士事務所

会社が高齢者を雇う時、年金と健康保険には配慮しましょう!その1

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毎日ビジネスブログ No.1151

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうのこのブログで

年寄りは働け!

と書いたら

 

 

 

思いのほか

好意的なレスが多くて

 

 

その中で要望があったのが

 

年金がカットされないように

給料出す注意点

とか

 

 

健康保険で

 

現役並み収入

と、とられると

負担が多くなるけど

 

 

そうならないためには

何に注意したらいいんですか?

 

 

という社長さんからの

お問い合わせを

いただきましたので

 

きょうはそのあたりを

ご紹介いたします

 

 

 

 

 

確かにこの辺りを

わかっていないと

 

良かれと思って給料を

アップしたのに

 

逆に年金カットされたり

健康保険の負担が多くなったり

しかねないので

 

事前に会社としても

確認しておく必要が

ありますからね

 

 

 

 

 

 

 

まず年金です

 

 

よく

年金もらう年代になって

稼ぎすぎると

 

年金が減らされたり

もらえなくなったり

という話があります

 

なんでこうなるのか?

 

 

 

 

これ

 

在職老齢年金

というルールでして

 

 

 

64歳以上

厚生年金をもらいながら

働いてたら

 

 

給料+年金の合計が

1カ月48万円を超えたら

 

こえた金額の半額分

年金からカットされます

 

 

 

 

 

 

 

 

この時の給料額

 

「標準報酬月額」と「標準賞与額÷12」

の合計額

を言います

 

 

「標準報酬月額」??

 

 

これは毎年7月の

社保の保険料算定のときに

採用される

 

 

4月から6月の3か月間の

平均給与額の事

 

 

会話

基本給も手当も残業代など

支給されるもの

ほぼ全て入ります

 

 

 

 

かたや年金額については

 

対象になるのは厚生年金だけ

基礎年金は入りません

 

 

また厚生年金の総額には

加入年金とか繰り下げ加算額

含まれますが

 

 

在職老齢年金の計算では

これらは含みません

 

 

 

 

なので

 

年金カットされないようにするには

 

その人の月給額を

48万円から厚生年金の月額を引いた額

までに設定すればいい

という事になります

 

 

 

月10万円の厚生年金額なら

給料総額は38万円まで

 

残業代や手当も含んで

の額ですから

 

基本給は30万円までにした方が

いいかもしれません

 

 

 

 

なお加給年金ですが

 

本体の厚生年金が

全額カットされていたら

加給年金も支給されません

 

 

でも本体が一部カットなら

加給年金は無傷で支給されます

 

ご安心ください

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に健康保険です

 

 

これは去年の10月に

「現役並み所得者」のバーが下がり

 

年金額とすべての収入の総額が

ある一定額を超えたら

現役並みとされ

 

 

 

70歳越えたら

年齢と収入額や

被扶養者の有無によって

 

健康保険の自己負担割合が

1割、2割、3割と

変わってきます

 

 

 

この違いのお話しは

ややこしくて

明日にいたしますが

 

 

これらの事も

会社が知っていないと

働く皆さんに申し訳ない

ことになります

 

 

 

会話

あしたも引き続き

よろしくお願いいたします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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