毎日ビジネスブログ No.1152
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さて今日は
きのうの続きのブログです
60歳以上の
高年齢の方を雇う時
スキルの高い方だと
それなりのお給料で
迎え入れるときもあるでしょう
でもある線を超えると
年金がカットされたり
健康保険の自己負担率が
高くなって
賃上げがあだになる
可能性もあるので
そのラインはどこなのか
会社として知っておく必要があります
きのうは厚生年金の
支給ストップについてご紹介しましたが
健康保険の自己負担率って
むかしは
高齢者はゼロという時代も
ありましたが
今の常識は
医療費の自己負担率
70歳未満は3割
70歳~74歳は2割
75歳以上の後期高齢者は1割
ただしそれなりに給料や
それ以外の所得があると
「現役並み所得者」となって
70歳代前半でも3割とか
75歳以上なのに2割や3割の方が
おられます
今日は年代ごとに違う
「現役並み所得者」の定義について
ご紹介いたします
まず
70歳から74歳までの
「現役並み」とは
健康保険に入っていると
標準報酬額というものが
各人に決められていて
標準報酬額でいえば
月28万円以上
これは
月の収入が27万円以上29万円未満の
方です
標準報酬額についてはきのう
ご紹介しましたが
4月から6月にもらう
総収入額の平均値なので
これが
75歳越えた後期高齢者
になると
課税所得が月28万円以上だと
2割負担になります
課税所得月28万円とは
年金収入+その他の所得総額が
単身者なら200万円以上
扶養する家族がいたら320万円以上
です
これは個々人の状況によって
かなり違ってきますが
年金収入だけで200万超えるなら
単身者は働いても働かなくても
健康保険は2割負担です
また扶養者がいるなら
バーは上がりますが
それでも
そこそこ年金があるなら
働いて稼いだら
簡単に2割負担になります
最後に
75歳越えて
3割負担になる現役並みとは
課税所得145万円以上の方
です
これは
年収ベースでいえば
単身者で383万円以上
扶養者を持つなら520万円以上
です
もし年金を
月10万もらってるなら
単身者は残りの収入を260万円までに
押さえる必要があるし
扶養家族がいるなら
残り年収は400万までに押さえる
という事です
以上、まとめましたが
70歳を超えて働く方の場合
年金収入があるなら
働く時間の長さを
かなり制限しないと
健康保険の負担が高くなります
こんなことも情報共有しながら
働き方を設定していけば
安心して高齢方も
働き続けることができますので
社員さん
ぜひ社員さんと話しあってください!
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