毎日ビジネスブログ No.1221
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
決まりましたね
最低賃金の底上げ
前から予想されていましたが
都道府県ごとの金額は
8月中に確定しますが
わが兵庫県では
これまでの時給換算960円が
1000円ちょうどになりそう
10月1日から適用かな
そうなるんなら
自社で
業務改善助成金が使えないか
再度、確認する必要があります!
というのもこの助成金は
地域の最低賃金+30円までの
従業員がいないと
ハナから使えなくて
兵庫なら
会社の最低時給が1000円だと
これまでは対象外でした
これが10月になれば
対象になって
使えるようになるんです!
なので御社の現在の最低時給
ぜひもう一度ご確認ください!
この助成金の
時給をみる従業員さんって
短時間勤務するパートさんや
バイト君も対象になります
通常、他の助成金なら
雇用保険に入ってるヒト
という縛りがありますが
これはそれがありません
兵庫の社長さん
御社に時給1000円~1030円の
パートさんやバイト君はいませんか?
この時給1000円
何か別に手当を出していたら
それも時給計算に入れる必要があります
介護事業所さんだと
早出手当や回数手当など
毎日の働きぶりに応じて
インセンティブ的な細かい手当てが
出ていることがありますが
これらも年平均額を計算して
時給に加える必要があります
のでご注意下さい
助成額は
最低時給+30円までの社員さんを
いくら、何人賃上げするかで
決まってきます
兵庫で30人未満の会社なら
1030円までの社員さんが2人いたら
30円の賃上げで
(1000円と1020円がいたら
それぞれ1030円、1050円に賃上げ)
助成額上限は90万円
補助率が75%なので
120万円のモノなら
丁度90万円の助成金が出ます
最期の確認です
この助成金は
賃上げしただけで
もらえるものではありません
業務を改善する設備投資の
費用を補助してくれる助成金です
このこと
勘違いしないで下さいね!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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