毎日ビジネスブログ No.1229
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
昭和34年生まれの64歳です
まあ年齢は
単なる数字ですから
あまり気にしないことに
いたしましょう
でもいいことが一つ
64歳になったので
老齢年金をもらえることになりました
えっ?
老齢年金は65歳からじゃないの?
と思われるかもしれませんが
実は、私ら世代は
65歳になる前に少し早く
「老齢厚生年金」をもらえるんです
男性なら
女性なら
までの方に権利があります
これを「特別支給分」と言います
かつての年金は
60歳から支給開始でしたが
65歳からに変更した時に
60~64歳の人の激変緩和措置として
はざまになる世代向けに
作られた特例の厚生年金なんです
なので今朝
年金事務所に支給申請に
行ってまいりました
申請の受付期間は
誕生日の前日から5年間です
通常、老齢年金は2階建てで
1階部分が基礎年金
2階部分が厚生年金で
いずれも65歳からもらえますが
今日、私が申請に行ったのは
64歳からもらえる
「特別支給分」の老齢厚生年金
つまり2階部分です
1階の基礎年金部分がもらえるのは
私も皆さんも65歳からです
さきほど
特別支給分の申請は
誕生日前日から5年間と
申しました
そう、この年金は
よく、余裕のある方は
繰り下げ受給すれば
年金が増えるから
5年とか10年ほっておく
と言われますが
この特別支給分は
繰り下げできないんです!
これ、勘違いされてる方
結構おられますので
ご注意ください
なので、もしまだこの
特別支給分を申請していなくて
まだ間に合う5年以内の方は
忘れずに申請してください
さてこの先ですが
65歳になって
1階部分と2階部分を
どうやってもらっていくか?
これ年金受給開始年代では
必ず話題になるネタなんです
もし
年下の配偶者
がおられるなら
65歳からの厚生年金には
これは配偶者様が
65歳になるまで続きます
なので配偶者と年齢差があるなら
厚生年金は繰り下げせずに
65歳からもらいだすのがお得
余裕があれば
基礎年金部分だけ
繰り下げればいいでしょう
この話題は
ご本人と配偶者との年齢や
あるいは
どれだけの見込み額があるのか
によって千差万別ですから
繰り上げも含めて
よくわからなかったら
年金事務所に
事前相談に行かれるのが
一番間違いないです!
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