人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

年金受給者になりました(^▽^)/

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毎日ビジネスブログ No.1229

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話
今日は誕生日

昭和34年生まれの64歳です

 

 

まあ年齢は

単なる数字ですから

あまり気にしないことに

いたしましょう

 

 

 

 

でもいいことが一つ

 

 

64歳になったので

老齢年金をもらえることになりました

 

 

 

 

えっ?

老齢年金は65歳からじゃないの?

と思われるかもしれませんが

 

実は、私ら世代は

65歳になる前に少し早く

「老齢厚生年金」をもらえるんです

 

 

男性なら

 

昭和36年4月1日生まれ

 

女性なら

 

昭和41年4月1日生まれ

までの方に権利があります

 

 

これを「特別支給分」と言います

 

 

 

 

かつての年金は

60歳から支給開始でしたが

 

65歳からに変更した時に

60~64歳の人の激変緩和措置として

 

はざまになる世代向けに

作られた特例の厚生年金なんです

 

 

 

なので今朝

年金事務所に支給申請に

行ってまいりました

 

 

 

 

 

申請の受付期間は

誕生日の前日から5年間です

 

 

 

通常、老齢年金は2階建てで

 

1階部分が基礎年金

2階部分が厚生年金で

いずれも65歳からもらえますが

 

 

今日、私が申請に行ったのは

64歳からもらえる

「特別支給分」の老齢厚生年金

 

つまり2階部分です

 

 

 

1階の基礎年金部分がもらえるのは

私も皆さんも65歳からです

 

 

 

 

 

さきほど

特別支給分の申請は

誕生日前日から5年間と

申しました

 

 

そう、この年金は

 

5年で権利がなくなってしまうんです!

 

 

 

よく、余裕のある方は

 

繰り下げ受給すれば

年金が増えるから

 

5年とか10年ほっておく

と言われますが

 

 

この特別支給分は

繰り下げできないんです!

会話

これ、勘違いされてる方

結構おられますので

ご注意ください

 

なので、もしまだこの

特別支給分を申請していなくて

 

 

まだ間に合う5年以内の方は

忘れずに申請してください

 

 

 

 

さてこの先ですが

 

 

65歳になって

1階部分と2階部分を

どうやってもらっていくか?

 

 

これ年金受給開始年代では

必ず話題になるネタなんです

 

 

 

 

もし

 

年下の配偶者

がおられるなら

 

65歳からの厚生年金には

会話
加給年金(年40万円)が加算されます

 

 

これは配偶者様が

65歳になるまで続きます

 

 

 

なので配偶者と年齢差があるなら

厚生年金は繰り下げせずに

65歳からもらいだすのがお得

 

 

 

余裕があれば

基礎年金部分だけ

繰り下げればいいでしょう

 

 

 

この話題は

ご本人と配偶者との年齢や

 

あるいは

どれだけの見込み額があるのか

によって千差万別ですから

 

 

繰り上げも含めて

よくわからなかったら

 

 

会話

年金事務所

事前相談に行かれるのが

一番間違いないです!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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