毎日ビジネスブログ No.1298
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
36協定の届出を忘れてました!
すぐに出しておけばいいですよね?
との
お問い合わせがありました
もちろん、すぐに!と
お答えしましたが
だからといって
抜けていた期間も
さかのぼってOK
というわけではないので
ご注意ください!
今回は対象期間が
10月1日から1年間でしたが
もし10月18日に
10月1日からのものとして
労基に届け出ても
有効期間はあくまでも
10月18日からと
されますので要注意です
36協定は
対象期間が1年間ですから
更新をつい忘れていた
という事が起こりがちです
この36協定がらみで
覚えておいた方がいいことがあります
それは昨今多くなっている
ダブルワークの従業員に
関してのこと
副業・兼業を
会社でOKにしていて
ダブルワーカーがいる場合
この社員の残業時間は
「労働時間を通算」して計算するので
主業先と副業先の勤務時間計が
法定労働時間を越えたら
割増賃金の対象になることは
社長さん方はよくご存じですが
ややこしいのは
この割増分を払うのは
労働契約を
「時間的にあとから締結した使用者」
とされていること
なので、元から自社の社員が
最近、他社で働きだしたなら
自社で割り増し分は
払う必要がないことになります
逆に言えば
元から他社で働く社員を
自社で働いてもらうなら
こちらが割り増し分を
払う必要がある
なので
もちろん本人の
申告が必要ですが
新たに短時間勤務の社員を
雇入れるなら
この割増分の負担を
認識しておく必要があります
では
この場合も
36協定を届け出る必要があるのか?
これはご安心ください
36協定は事業所ごとに結ぶ
ものですから
副業先を通算すれば
法定労働時間を超える場合でも
自社で時間外勤務がないなら
36協定は不要です
ダブルワーカーがいると
会社の社会保険の手続き上
いろんなバリエーションが
起こりえます
わからなければ
弁護士さんか社労士にご相談ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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