毎日ビジネスブログ No.1342
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
早いもので
今年もあとひと月
冬らしい寒さになってきました
事務所通信も
今年の最終号発行です!
年末近くなって
パートの奥さん方が気になるのは
いわゆる年収の壁
130万円越えたら
ご主人の扶養から外れて
国民健康保険と国民年金に
入る必要があって
その分保険料がかかって
手取りが減ってしまう
なので年末に
就業調整をしてしまうのですが
今年は130万の壁を越えても
扶養に残れるよう
特例措置が発動されています
どうしても業務多忙で
お客さんが多くて
残業せざるを得ないとか
同僚がインフルとかで
休んでしまったので
代わりに出勤せざるを得ない
そんなときは、どうしても
壁を越えてしまいます
でも今年は
事業主さんの証明書を
ご主人の会社の健康保険組合や
所属する協会けんぽに出せば
特別に扶養に残れます
ただ特別扱いは
残業などの一時的な収入増加
とみなせるものだけ
なので注意が必要
基本給がアップしたとか
手当が新設されたり
手当額が増えたりするのは
一時的な収入増加ではないので
特別措置の対象外です
この特別措置は
今年と来年の2年間限定
その先は?
おそらく社会保険ルールの
大改正があるのでは?
第3号被保険者が廃止されるかも
という噂もありますので
逐次、動きがあれば
このブログでも
情報提供させていただきます
次の
今月のセレクトブログは
65歳になる前の老齢年金は
繰り下げたらアカン!
10/27 です
国民年金保険料の納付期間は
今は60歳までですが
これが65歳までに
延長されるようです
少しでも
老後の収入のセーフティネットを
厚くしておこうという事のようです
そんな中で
厚生年金の特別支給分
というものがあります
男性なら
昭和36年4月1日生まれまで
女性なら
昭和41年4月1日生まれの方まで
しか権利がないのですが
この特別支給分って特殊でして
65歳からの年金は
繰り下げたらその分増えますが
特別支給分には
そんなルールはありません
むしろ
請求できる時効が
5年と設定されています
ので
繰り下げられるものだと
思い込んでいて
70歳越えたら権利消滅!
という例が出ています
もし社員さんで
65歳になる前に
年金の権利を
持っている方がおられたら
このこと
教えてあげてください!
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