毎日ビジネスブログ No.1550
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ここ最近
冒頭のタイトルのような
ご相談が続いています
再掲します
年次有給休暇って
絶対に与えないといけないんですか?
従業員さんが少ない会社だと
ひとり休むだけで
代わりのヒト繰りが大変でー
急に休むと言われると困る!
本当に5日も与えないと
いけないんですか?
ある少数精鋭主義クリニックの
院長さんの弁です
確かに休みを取るヒトが出たら
非番の人に出てきてもらうよう
頼まないといけない
ホンマ、困るわ
そうですね
お気持ちはよ~くわかります
ただ
大原則として
年次有給休暇を取りたいと
申し出があったら
認めないといけないんです
例外的に
事業の正常な運営を妨げる
と認められるときは
認めないこともできる
とされていますが
通常の会社業務では
少々忙しくても
これは認められないと
思ってください
「それもわかってますがね~」
そう、それもお判りの上での発言
ただ、年次有給休暇制度の趣旨は
疲労回復と生活にゆとりを
もたらすことを保障する制度
なので
これは事業主として
与えないといけないものなんです
しかもこの
年次有給休暇の権利は2年間有効です
なので、去年の年休を
使い切ってなかったら
今年付与された有給日数と
去年残った日数の合計が
その方の有休権利日数
たとえば入社して半年後に
10日の有休を与えられた正社員なら
その1年後に11日の権利が付与されて
権利日数は合計21日になります
ほぼ1ヶ月
加えて2019年からは
10日以上の有給権利を持つ社員には
1年で最低5日は取らせないといけない
となっていて
取らせてなかったら
一人当たり30万円の罰金
社員一人当たりです
3人いたら90万円
実際はこれだけで
労基が飛んでくることはありませんが
もし有休取りたいと
急に言ってきて困るなら
有給の申出は
2日前までにする
当日の急な申し出は
認めないことがある
と、ルール化することはできます
人手が少ない中
カツカツで回しているのは
よくわかりますが
社長も同僚社員さんも
寛容な気持ちで認めることこそが
必要なことだと思います
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