毎日ビジネスブログ No.1636
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
JR西日本が
週休3日を選択できる制度を
4月からスタートするそうです
内勤社員が対象で
給与は今の水準が維持されます
これまででも
ユニクロ、味の素、佐川急便などで
週休3日制が導入されていて
うらやましいな~
まあ、大きな会社だからできるんだろ
と思われた社長さん
御社も導入できるんですよ
週休3日制
会社の営業自体は
週5日でも6日でも
今のままでいいんです
取り入れればいいのは
1ヶ月単位の変形労働時間制
労働基準法では
1日の労働時間は8時間以内
1週間の労働時間は40時間以内に
収めることが定められています
これらを超えて働くなら
会社には、36協定の労基への届出と
法定外労働としての
残業代の支払が義務付けられます
ところが
1ヶ月の変形労働時間制
を導入すれば
1カ月平均で週の労働時間が
40時間以内に収まっていれば
残業代の発生はありません
そのために
1ヶ月の総労働時間が
週40時間平均となるように
勤務シフトを組めば
1日の労働が10時間であっても
週の総労働時間が45時間であっても
残業は発生しない
このルールを活用すれば
週休3日制を作ることができるんです
簡単な例として
勤務は月曜から木曜の週4日で
休みは金曜から日曜までの
週休3日制なら
月曜から木曜までの勤務を
毎日10時間にすればいい
ただ、そのためには
労使協定の締結
または
就業規則への明記が必要で
その内容は
・対象社員の範囲
・変形期間とその起算日
・各日の始業・終業時刻、休憩時間
・有効期間
となっています
9月は3連休が2回もある月
3連休が終わったあとは
と、サラリーマンなら思うところです
もし、御社が人手不足でお困りなら
うちは「週休3日制!」を
アピールすれば、リクルート上の効果も
大いに期待できます
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |