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みなと元町社労士事務所

労災保険制度も改正が。何が変わりそう?

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毎日ビジネスブログ No.1749

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さあ、えべっさんです

 

 

きのうの本えびす

寒かったですね~

 

 

私は午後から、兵庫駅近くの

柳原蛭子神社に行ってまいりました

 

 

 

 

商売繁盛で笹もってこい!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、11/15のブログで

労働基準法の改正が検討されている

ことを紹介しましたが

 

 

会話

これと同様に

労災保険制度の見直しも始まりました

 

 

 

従業員を雇うなら

アルバイト一人でも

事業者は労災保険

入る必要があります

 

 

 

雇用保険や社会保険は

労働者の1週間の労働時間数が

加入の要件になっていますが

 

 

労災保険には

そんなものはありません

 

 

 

従業員一人であっても

1時間しか働かなくても

労働災害を受けるリスク

あるからです

 

 

 

 

 

ただ、労働基準法と同様

労災保険制度ができたのは

昭和22年と80年近くたつ

 

 

こちらの方は比較的頻繁に

時代のニーズに応じて

改正されてきたのですが

 

 

 

近年の

女性の労働参加の進展や

副業兼業の浸透

 

 

そして

フリーランスの拡大に代表される

就労形態の多様化が進んでいるので

 

こちらも見直そうというわけです

 

 

 

 

 

 

 

先日の第1回会合では

労災保険の「適用」が検討された

ようです

 

 

適用が問題ということは

 

フリーランスをどう位置付けるか

という意味です

 

 

 

 

フリーランスは

雇用されてるわけではないので

労働者ではない

 

なので、労災保険の

適用対象から外れていましたが

 

 

 

昨年のフリーランス新法の

スタートに合わせ

 

 

会話

希望すれば、フリーランスも

労災保険に特別加入できるように

なっています

 

 

 

先日の検討では

 

これを任意加入ではなく

強制加入にすべき

という意見が出たようです

 

 

 

 

 

 

あと話題になったのは

保険給付のこと

 

 

遺族補償年金の受給資格者で

最優先にされるのは配偶者ですが

今はこれに男女差があります

 

 

 

 

 

妻は無条件に受給資格者

ですが

 

 

夫には60歳以上

または一定以上の障害がある者

という縛りがあります

 

 

 

 

この男女差はなくすべきではないか

というわけです

 

 

 

 

 

 

 

今後、検討のための会合は

月1回ペースで開かれ

 

 

今年6月~7月には

中間報告が出てくるようです

 

 

会話
このあたりは要注目

 

 

 

これらの情報も漏らさず

提供させていただきます

お楽しみに!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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