毎日ビジネスブログ No.1763
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週月曜日、大阪高裁で
画期的な判決がありました
7年前、聴覚障害があった
11歳の女の子が
交通事故で亡くなる
という気の毒な事件が
大阪であったんですが
遺族が運転者に
損害賠償をもとめた
2年前の一審判決では
この子が将来
働いて得たはずの利益は
全労働者の平均賃金の
85%と算定されました
でも、
この子の障害の程度は
聴覚障害3級と高くない
補聴器を使えば
普通に会話できたし
普段から人と積極的に
コミュニケーションする子だった
それなのに85%はおかしい!と
遺族が控訴していました
で、出たのが“神判決”
普通の子供と同じように
全労働者の平均賃金100%で
逸失利益は算定できる!
裁判長が指摘したのは
まず、技術面の進歩
補聴器の性能が
格段に良くなっているし
音声認識アプリやチャットなどの
コミュニケーションツールが
ますます進歩している
さらに大きいのが
昨今の就労環境の変化
去年4月から
障害者差別解消法が改正され
障害者が就労しやすくなるよう
合理的配慮の提供が
事業者の義務になっていて
違反すると、国からの勧告や
指導の対象になる
だから、この先も
就労に制限はないと言える
ここまで踏み込んだ判決は
初めてだそうですが
これからはこれが
スタンダードになりそうです
就労の現場でも
障害者雇用率が
毎年引き上げられているのは
この判決のような
環境変化があることも
理由になっています
事業者が適切に配慮すれば
十分戦力になる
人手不足に悩む前に
障害のある方の戦力化を
検討するのも
社長さんの仕事でしょう
さて、この「平均賃金」という言葉
労務の世界でよく出てきますが
これ、世間の“平均”とは
感覚が少し違ってるので要注意です
例えば
事業主都合で休業したら
「休業手当」の支給が
義務付けられています
この休業手当の額は
平均賃金の6割以上と
労基法で決まっていますがー
労基法では、平均賃金の日額は
「直近の3カ月間で支給された賃金総額」を
「直近の3カ月間の総日数」で割ります
実際にこれを計算すると
休業手当が思ったより少ない
ことに気づきます
実態は、休業手当は
6割ではなく4割少しの
感覚なんです
計算の詳細は
過去のブログで紹介していますので
ご参考になさってください
(23年12月26日ブログです)
この「平均賃金」というワード
労務の場面ではよく出てきますが
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