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みなと元町社労士事務所

勤務時間を減らすとき、注意すべきこととは

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毎日ビジネスブログ No.1830

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

メタウォーターという会社が

今月から7時間勤務制に替えるそうです

 

 

 

 

この会社は

2008年設立の水処理の大手

 

 

浄水場・下水処理場などの

設備設計・建設や運転管理に

特化した優良会社で

 

 

売上高1655億円で

従業員数は3685人という

大企業ですが

 

 

 

こんな会社でも

採用環境が厳しくなっていて

 

 

リクルート上の対策も込めて

勤務間を減らす決断をされたようです

 

 

 

この会社の1日の

所定労働時間は7時間15分と

 

元から少ないのですが

 

今回はこれを

7時間丁度まで短縮されます

 

 

 

となれば、1日を2回使える

 

 

勉強に充ててもいいし

会社が認めれば

副業も出来ますよね

 

 

 

会話

そんな会社なら働きたい

と思う方、多いかもしれません

 

 

 

 

 

 

じゃあ、わが社も検討するか

と思われた社長さん

 

 

勤務時間を短縮するとき

注意すべきことをまとめましたので

ご参考になさってください

 

 

 

 

 

まず、このとき

 

所定労働日数が変わらないなら

賃金単価が増えます

 

 

仮に年間休日数が125日だと

1ヶ月の所定労働時間数は

 

これまでは

{7時間15分×(365日-125日)}÷12月

=145時間

 

これが4月からは

{7時間×(365日-125日)}÷12月

=140時間になります

 

 

 

 

となれば、月給30万円の

社員さんの時給単価は

 

これまで

30万円÷145時間≒2069円

だったのが

 

30万円÷140時間≒2143円に

 

 

 

となると

 

割増賃金の額も上昇するので

これを甘受できるかどうか

という問題が生じます

 

 

 

ならば休日を減らせば

 

例えばこのケースだと

8.6日休みを減らせば

同じ時給単価を維持できますが

 

 

 

これは労働者側との

話し合いが必須になります

 

 

1日の勤務時間は減るけど

年間労働日数が1週間増えるなら

 

はたして労働者側は

ウンというでしょうか

 

 

 

なかなか難しそう

 

 

会話

ならば、話し合いで

この間を取ることも

あり得るかもしれません

 

 

 

次に確認すべきは

時間外労働の扱いです

 

 

 

この会社のように

1日の所定労働時間が

7時間なら

 

 

8時間勤務した場合

1時間分の残業手当には

割増はつける必要ありません

 

割増をつけないといけないのは

8時間を超えて勤務した場合

 

 

計算が面倒なら

7時間を超えたら、すべて

割増にしてもいいですが

(会社に余裕があればです)

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

うちも検討するかと

思われた社長さん

 

 

これらの問題点

特に給料計算の点はご注意の上

ご検討ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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