
毎日ビジネスブログ No.1830
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
メタウォーターという会社が
今月から7時間勤務制に替えるそうです
この会社は
2008年設立の水処理の大手
浄水場・下水処理場などの
設備設計・建設や運転管理に
特化した優良会社で
売上高1655億円で
従業員数は3685人という
大企業ですが
こんな会社でも
採用環境が厳しくなっていて
リクルート上の対策も込めて
勤務間を減らす決断をされたようです
この会社の1日の
所定労働時間は7時間15分と
元から少ないのですが
今回はこれを
7時間丁度まで短縮されます
となれば、1日を2回使える
勉強に充ててもいいし
会社が認めれば
副業も出来ますよね
そんな会社なら働きたい
と思う方、多いかもしれません
じゃあ、わが社も検討するか
と思われた社長さん
勤務時間を短縮するとき
注意すべきことをまとめましたので
ご参考になさってください
まず、このとき
所定労働日数が変わらないなら
賃金単価が増えます
仮に年間休日数が125日だと
1ヶ月の所定労働時間数は
これまでは
{7時間15分×(365日-125日)}÷12月
=145時間
これが4月からは
{7時間×(365日-125日)}÷12月
=140時間になります
となれば、月給30万円の
社員さんの時給単価は
これまで
30万円÷145時間≒2069円
だったのが
30万円÷140時間≒2143円に
となると
割増賃金の額も上昇するので
これを甘受できるかどうか
という問題が生じます
ならば休日を減らせば
例えばこのケースだと
8.6日休みを減らせば
同じ時給単価を維持できますが
これは労働者側との
話し合いが必須になります
1日の勤務時間は減るけど
年間労働日数が1週間増えるなら
はたして労働者側は
ウンというでしょうか
なかなか難しそう
ならば、話し合いで
この間を取ることも
あり得るかもしれません
次に確認すべきは
時間外労働の扱いです
この会社のように
1日の所定労働時間が
7時間なら
8時間勤務した場合
1時間分の残業手当には
割増はつける必要ありません
割増をつけないといけないのは
8時間を超えて勤務した場合
計算が面倒なら
7時間を超えたら、すべて
割増にしてもいいですが
(会社に余裕があればです)
いかがでしょうか
うちも検討するかと
思われた社長さん
これらの問題点
特に給料計算の点はご注意の上
ご検討ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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