
毎日ビジネスブログ No.1837
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログでは
新入社員さんから
提出してもらう書類について
お話ししました
給料の口座振り込み同意書と
振込口座届や通勤経路確認書などは
忘れることはないと思いますが
きのうはまず
忘れやすい「誓約書」について
お話ししました
今日はさらに
もうひとつ
「身元保証書」についてです
これは読んで字のごとく
新入社員さんが自社で
ちゃんと働けることを保証するもので
身元保証人には
通常、親や兄弟などの親族がなります
きのうお話しした「誓約書」では
社員の過失で会社に損害を与えた場合
その内容によっては
社員が損害賠償することも
あることを申し上げましたが
この賠償額が多額にのぼって
本人が賠償できないとき
身元保証書には
その連帯保証をする
という性質も持っています
会社にすれば
緊急連絡先の確保という
意味もありますが
本人が賠償できないなら
身元保証人にその請求を
することになります
ただ、以前までは
本人が払えないときは
まるまる保証人が連帯保証する
つまり、青天井というものでした
でも、それだと
保障額が多額に上る場合
連帯保証人が支払いきれず
多くの悲劇を生んできました
つまり、保証人には
何の保護もなかったわけです
この反省から、5年前に
民法改正がありました
連帯保証人の連帯保証額に上限
(極度額といいます)を設定
しなければならないという改正です
この極度額の金額設定には
特に制限はありませんが
100万円とか200万円などの
現実的な金額にすべきでしょう
また、この「極度額設定」が無いと
その連帯保証契約が無効になります
いかがでしょうか?
もし、まだ「身元保証書」を
作っておられなければ
ぜひご検討ください
あ!それからもう一つ!
これは“出勤簿”“賃金台帳”と並んで
「法定帳簿」ですから
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