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みなと元町社労士事務所

社員が奥能登にボランティアに行くと言ったら、どうしますか?

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毎日ビジネスブログ No.1440

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能登の震災から

はや2カ月が過ぎ

 

 

先週

 

災害ボランティア

ベースキャンプができた

と、現地の映像が流されていました

 

 

 

この奥能登ベースキャンプ

 

個室テントが整備されていて

十分配慮がされているし

 

大きな建屋の中に

テント村ができているので

寒くはなさそう

 

 

 

 

 

それでも

ボランティア活動に向かう方々には

アタマが下がりますし

 

できるだけ普段の生活に

影響が出ないよう

周りも配慮する必要がありますね

 

 

 

 

これ、もし御社の社員さんが

 

奥能登にボランティアに行くので

2~3日休みたい

 

と言った来たら

社長さん、どうなさいますか?

 

 

 

 

年次有給休暇使って

行きますから

と言われたら

 

よっぽどの理由がないと

会社はNO!とは言えません

 

 

 

年次有給休暇を

使うかどうかは

労働者が決めるもので

会社が決めるものではありません

 

 

 

 

会社には

時季変更権がありますが

 

 

例えば会社主宰の

大きなイベントがあって

 

その社員が責任者なら

さすがに会社はNO!と言えますが

 

 

それ位の理由でもない限り

今、期末だから忙しい

なんて理由では

 

 

時季変更権は使えないと

思った方がいいです

 

 

有給休暇とって

ボランティアに行くなら

会社としては問題ないのですが

 

 

有給休暇を使わない場合は

その休暇をどう扱えばいいか

迷うことがあります

 

 

もちろん年次有給休暇の

権利行使でないなら

 

無給、つまり給料は出ません

 

 

でも無断欠勤ではないので

ペナルティの対象にはなりませんし

 

 

会話

胸を張っていけるよう

「ボランティア休暇」制度

就業規則で定めておけばいいです

 

 

(これは有給にする場合の例です)

 

 

 

これを有給にするか

無給かは会社の自由裁量

 

 

有給にする必要もありませんが

手弁当参加ですから

 

普段の給料の半分くらい

日給ベースで出してあげてもいい

 

 

 

もちろん事前許可制にして

せめて1週間とか

遅くても3日前には会社に申し出ること

としておいた方がいいです

 

 

そうでないと

急に明日から行きます

なんて言われても

 

ボランティア活動だから

なんとなくNO!とは

言いにくいものですから

 

 

 

 

だだ、複数人の団体で

行かれたら会社は困りますから

 

 

そこは制限をかけられるよう

就業規則に明記しておいた方がいい

 

 

 

 

会話

ボランティアに行く人も

送り出す側も

機嫌よく過ごせるよう

配慮していきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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