
毎日ビジネスブログ No.1844
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月は“新年度あるある”の
お話が多くなりますが
今日のタイトルの
「雇入れ時の健康診断」も
その一つです
ウチは年に1回、ちゃんと全員
健康診断に行かせてますよ!
とおっしゃる社長さん
それは
「定期健康診断(定期健診)」
であって
「雇入れ時の健康診断」とは
ベツモノなんです
労働安全衛生法では
事業主さんに義務付けられている
健康診断は5つあります
常時使用する労働者には
・定期健康診断
・雇入れ時の健康診断
の2つ
それ以外に
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断
・給食従業員の検便
の3つがあります
つまり、今月の新入社員は
定期健康診断と雇入れ時の健康診断の
2つを受ける必要があります
ちなみに
雇入れ時の健康診断は
入社前“3カ月以内”に
自身で受けた健康診断結果があれば
それで代用できます
またこの“雇入れ時”は
いつまでに受ける必要があるのか?
については
明確な規定はないのですが
おおよそ入社後3カ月以内に
受けておけば大丈夫
と、それならば
雇入れ時の健康診断を受けるなら
定期健康診断は省略できないの?
という疑問が生じます
例えば会社で、毎年4~6月に
定期健康診断を受けていて
新入社員が
5月に“雇入れ時”を受けるなら
(あるいは入社前に健診を受けてるなら)
これは“定期”を兼ねる
と思っていいんじゃない?
と思いますよね
答えは
この2つの健診の
検査項目はほぼ同じですから
同じ時期であれば
定期健康診断の省略も可能です
でも、毎年会社の定期健診を
年明けの1~3月に実施しているなら
今月の新入社員は
“雇入れ時”を5~6月にうけて
来年1~3月の“定期”も
受けておいた方がいいでしょう
そういえば
もう1点気を付けること
があります
それは
です
これは
坑内作業などの
危険な業務に就く労働者を対象に
6カ月ごとに受けさせるべき
健康診断ですが
その対象者に
「深夜業」に従事する労働者も
入っています
もし御社の社員さんで
勤務シフトに22時~5時の
時間帯が入ってる方がおられたら
対象になります
これ、例えば
魚屋さんや八百屋さんなら
朝3時くらいに、中央市場に
行く方はおられませんか?
その方も対象になりますので
ご注意くださいね!
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