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みなと元町社労士事務所

雇入れ時の健康診断は済んでますか?

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毎日ビジネスブログ No.1844

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今月は“新年度あるある”の

お話が多くなりますが

 

今日のタイトルの

「雇入れ時の健康診断」

その一つです

 

 

 

 

ウチは年に1回、ちゃんと全員

健康診断に行かせてますよ!

とおっしゃる社長さん

 

 

それは

「定期健康診断(定期健診)」

であって

 

「雇入れ時の健康診断」とは

ベツモノなんです

 

 

 

 

労働安全衛生法では

事業主さんに義務付けられている

健康診断は5つあります

 

 

 

 

常時使用する労働者には

・定期健康診断

・雇入れ時の健康診断

の2つ

 

 

それ以外に

 

・特定業務従事者の健康診断

・海外派遣労働者の健康診断

・給食従業員の検便

 の3つがあります

 

 

 

 

 

会話

つまり、今月の新入社員は

定期健康診断と雇入れ時の健康診断の

2つを受ける必要があります

 

 

 

 

ちなみに

雇入れ時の健康診断

 

 

入社前“3カ月以内”に

自身で受けた健康診断結果があれば

それで代用できます

 

 

またこの“雇入れ時”は

いつまでに受ける必要があるのか?

 

については

明確な規定はないのですが

 

 

おおよそ入社後3カ月以内

受けておけば大丈夫

 

 

 

と、それならば

 

雇入れ時の健康診断を受けるなら

定期健康診断は省略できないの?

という疑問が生じます

 

 

 

例えば会社で、毎年4~6月に

定期健康診断を受けていて

 

新入社員が

5月に“雇入れ時”を受けるなら

(あるいは入社前に健診を受けてるなら)

 

 

これは“定期”を兼ねる

と思っていいんじゃない?

と思いますよね

 

 

 

 

答えは

 

会話
もちろん、OKです!

 

 

この2つの健診の

検査項目はほぼ同じですから

 

 

同じ時期であれば

定期健康診断の省略も可能です

 

 

 

 

でも、毎年会社の定期健診を

年明けの1~3月に実施しているなら

 

今月の新入社員は

“雇入れ時”を5~6月にうけて

 

来年1~3月の“定期”も

受けておいた方がいいでしょう

 

 

 

 

 

 

 

そういえば

もう1点気を付けること

があります

 

 

それは

 

特定業務従事者の健康診断

です

 

 

これは

坑内作業などの

危険な業務に就く労働者を対象に

 

6カ月ごとに受けさせるべき

健康診断ですが

 

 

 

その対象者に

「深夜業」に従事する労働者も

入っています

 

 

 

もし御社の社員さんで

 

 

勤務シフトに22時~5時

時間帯が入ってる方がおられたら

対象になります

 

 

これ、例えば

魚屋さんや八百屋さんなら

 

朝3時くらいに、中央市場に

行く方はおられませんか?

 

 

会話

その方も対象になりますので

ご注意くださいね!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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