
毎日ビジネスブログ No.1856
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ゴールデンウイークに入りました!
きのうはいいお天気だったせいが
神戸三宮~元町中華街はものすごい人出
ただ、大阪や京都のように
外国人観光客がメチャ多いのではない
関西人に取れば
神戸はちょうどいい近場の観光地
なのかもしれませんね
さて、このところ
育児休業に関する情報を
発信しております
この4月に、雇用保険から
育児休業の新しい給付金が出て
会社もこの申請に
対応する必要があるのですが
ある社長さんから
育児休業のあと、時短復帰しても
将来の年金は減らない
と、育休とる社員が言ってますが
本当ですか?
とのご質問をいただきました
さあ、どうなんでしょうか?
まず
育児休業を取れば
社会保険料は“免除”されます
いま話題の高い高い社会保険料ですが
産前休業とったあと
8週間の産後休業をとって
そのまま育児休業に入れば
産休からずっと社会保険料は免除される
これは従業員負担分だけでなく
会社負担分もなので
会社は、この手続きを
忘れてはいけないのですが
“免除”ということは
権利は保持したままということ
つまり、ご質問の社員さんが言うように
「保険料払ったのと同じ扱い」なので
将来の年金額は減りません
それに加え
育休復帰後に時短勤務すると
給料が減るので
それに応じて社会保険料は減ります
そうなると、将来の年金額は
減ってしまいますが
このとき
産休前の給料と
同額もらってることにしてあげるよ
という制度があります
というのですが
この適用になれば
育休復帰した社員さんの
将来年金は減らないんです
ただ、この手続きも
会社がする必要があります
このように
社員さんの育休には
会社が対応すべき手続きが
たくさんあるし
新しく始まった給付金もあります
社内対応をもらさないよう
注意が必要ですが
厳しければ
専門の社労士さんに頼るのが
間違いありません
育休取得者が出たら、要検討です
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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