
毎日ビジネスブログ No.1973
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いきなり“甲子園ロス”に
なってしまいました
今年の高校野球は
見ごたえのある試合が
多かったですからね
でもまだ
夏のイベントは残っています
盆踊り!
自宅近くの湊川神社で
恒例の夏祭りが始まっています
日曜日から3日間
盆踊りが続きます
初日のきのうは
阿波踊りが来て大盛り上がり
気持ちのいい汗をかきました
水曜日には
かの河内屋菊水丸さんが
来られるそうです
26日夜です!
さて、夏が終われば秋ですが
今秋も労働関係では
大きな改正が3つあります
まず、最低賃金の引上げですね
今月初めに決まった
全国平均1118円を参考に
いま都道府県ごとの
最低賃金が決まりつつありますが
いつからスタートするのかは
各県の自由裁量のようで
基本は10月からだけど
10/1スタートもあれば10/4の県もあり
中には12月からスタート
というところもあるので
自分の県が
何日からスタートするのかは
要確認ですね
(全ての県が決まれば
このブログでもご案内します)
二つ目は
育児介護休業法の改定です
育児をする労働者が
両立を支援できるような
柔軟な働き方の措置を用意し
利用の意向確認と配慮が
企業義務になります
詳細は8/19のブログで
ご案内しましたのでご確認ください
3つめは
教育訓練休暇給付金の創設です
これは会社を辞めずに
教育訓練に専念するために
自発的に休暇を取得して
仕事から離れる際に
生活費保障のために
給付金を支給する新制度です
給付金は、失業給付に相当する額で
就業規則に基づき
連続した30日以上の無給の
教育訓練休暇を取得するとき
給付金をハローワークに申請できます
なので事前に
就業規則に特別休暇として
無給の教育訓練休暇を定める
必要があります
必要な要件は
〇休暇開始前2年間に12カ月以上
被保険者期間があること
かつ
〇5年以上、雇用保険に加入
厚労省のHPには
事例として
・外国とのやりとりが必要な部署への
異動を想定し、語学習得に
専念するための教育訓練休暇
・IT企業社員が、上位資格取得のために
教育訓練休暇を取る
等があげられています
ただし!
この給付を受けると
それまでの被保険者期間は
リセットされてしまいます!
これは要注意です💦!!
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