
毎日ビジネスブログ No.1977
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今どき、こんなことして
問題ないとホントに思ったの?
と、びっくりするのが
投票したら、従業員に
報酬を約束した公選法違反事件
パチンコ店社長が
パチンコ業界の理事長の
参院選候補への投票を呼び掛けた
呼びかけること自体は問題なくて
普通にされていることですが
投票したら正社員には4千円
アルバイトには3千円を
「残業手当」として払う約束を
したらしい
しかも候補者の名前を書いた
投票用紙の写真をだすのが
報酬支払の条件だったそうですが
いくらなんでもアカンやろ
と、パチンコ店の社員も思ったようで
情報が漏れたらしい
こんな人が社長だなんて
恥ずかしい限りですが
気になったのは
この指示はわざわざ
朝礼で呼びかけられていた点
朝礼とは
その日の指示の徹底や
重要事項の共有をする大切な時間で
通常は、従業員全員の出席が
指示されるものですが
その中でこんなことが
指示されたとはひどい話です
ところで
この朝礼時間
皆さんの会社では
ちゃんと労働時間に
カウントされていますか?
労働基準法では、労働時間とは
事業主の指示命令下に置かれている時間
ですが
もし始業時刻前に
朝礼が10分されていたら
この10分は労働時間にカウントします
また朝の時間帯では、これ以外にも
“これは労働時間なのか?”と迷うのが
着替えに要する時間です
出社したままの服装で
自分の荷物をロッカーに入れるだけなら
これに要する時間は
労働時間ではないでしょうが
“制服”や“ユニフォーム”に
着替える時間は労働時間と
理解した方がいいでしょう
女性の場合、会社の指示する
化粧やヘアセットに要する時間も
同様です
朝の時間帯以外では
お昼休みの電話番も
取り扱いに注意が必要です
昼休みに、外からの電話対応に
従業員さんを12時から13時まで
“電話番”として待機させることが
ありますが
電話に対応している時間だけでなく
待機時間も含めて
12時から13時の1時間は労働時間です
なので、電話番の方には
12時から13時以外に
1時間を勤務の途中に
休憩としてとってもらう必要があります
御社でも、電話番の方がおられるなら
このこと、ご注意ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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